民法一問一答 ~宅建士過去問解説令和3年問4~

民法一問一答

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参考過去問:宅建士過去問 令和3年12月問5

問題

被相続人Aの配偶者Bが、A所有の建物に相続開始の時に居住していたため、遺産分割協議によって配偶者居住権を取得した場合に関する次の記述を民法の規定に基づいて正誤を判断してください。

遺産分割協議でBの配偶者居住権の存続期間を20年と定めた場合、存続期間が満了した時点で配偶者居住権は消滅し、配偶者居住権の延長や更新はできない。

 

 

▼白色テキストで答えがあります▼

正しい 民法1030条に規定されている通り。

民法1030条(配偶者居住権の存続期間)

配偶者居住権の存続期間は、配偶者の終身の間とする。ただし、遺産の分割の協議若しくは遺言に別段の定めがあるとき、又は家庭裁判所が遺産の分割の審判において別段の定めをしたときは、その定めるところによる。

▲白色テキストで答えがあります▲

 

 


被相続人Aの配偶者Bが、A所有の建物に相続開始の時に居住していたため、遺産分割協議によって配偶者居住権を取得した場合に関する次の記述を民法の規定に基づいて正誤を判断してください。

Bは、配偶者居住権の存続期間内であれば、居住している建物の所有者の承諾を得ることなく、第三者に当該建物を賃貸することができる。

 

 

▼白色テキストで答えがあります▼

誤り 民法1032条に規定されている通り。配偶者は、居住建物の所有者の承諾を得なければ、第三者に居住建物の使用若しくは収益をさせることができない。

民法1032条(配偶者による使用及び収益)

1項 配偶者は、従前の用法に従い、善良な管理者の注意をもって、居住建物の使用及び収益をしなければならない。ただし、従前居住の用に供していなかった部分について、これを居住の用に供することを妨げない。
2項 配偶者居住権は、譲渡することができない。
3項 配偶者は、居住建物の所有者の承諾を得なければ、居住建物の改築若しくは増築をし、又は第三者に居住建物の使用若しくは収益をさせることができない。
4項 配偶者が第一項又は前項の規定に違反した場合において、居住建物の所有者が相当の期間を定めてその是正の催告をし、その期間内に是正がされないときは、居住建物の所有者は、当該配偶者に対する意思表示によって配偶者居住権を消滅させることができる。

▲白色テキストで答えがあります▲

 

 

 


被相続人Aの配偶者Bが、A所有の建物に相続開始の時に居住していたため、遺産分割協議によって配偶者居住権を取得した場合に関する次の記述を民法の規定に基づいて正誤を判断してください。

配偶者居住権の存続期間中にBが死亡した場合、Bの相続人CはBの有していた配偶者居住権を相続する。

 

 

▼白色テキストで答えがあります▼

誤り 民法597、1036条に規定されている通り、配偶者居住権は配偶者の死亡によって終了する。

民法597条(期間満了等による使用貸借の終了)

1項 当事者が使用貸借の期間を定めたときは、使用貸借は、その期間が満了することによって終了する。
2項 当事者が使用貸借の期間を定めなかった場合において、使用及び収益の目的を定めたときは、使用貸借は、借主がその目的に従い使用及び収益を終えることによって終了する。
3項 使用貸借は、借主の死亡によって終了する。
民法1036条(使用貸借及び賃貸借の規定の準用)
第五百九十七条第一項及び第三項、第六百条、第六百十三条並びに第六百十六条の二の規定は、配偶者居住権について準用する。

▲白色テキストで答えがあります▲

 

 

 

 


被相続人Aの配偶者Bが、A所有の建物に相続開始の時に居住していたため、遺産分割協議によって配偶者居住権を取得した場合に関する次の記述を民法の規定に基づいて正誤を判断してください。

Bが配偶者居住権に基づいて居住している建物が第三者Dに売却された場合、Bは、配偶者居住権の登記がなくてもDに対抗することができる。

 

▼白色テキストで答えがあります▼

誤り 民法605、1031条に規定されている通り、配偶者居住権の登記が無ければ第三者に対抗することは出来ない。

民法605条(不動産賃貸借の対抗力)

不動産の賃貸借は、これを登記したときは、その不動産について物権を取得した者その他の第三者に対抗することができる。

民法1031条(配偶者居住権の登記等)

1項 居住建物の所有者は、配偶者(配偶者居住権を取得した配偶者に限る。以下この節において同じ。)に対し、配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務を負う。
2項 第六百五条の規定は配偶者居住権について、第六百五条の四の規定は配偶者居住権の設定の登記を備えた場合について準用する。

▲白色テキストで答えがあります▲

 

 

 






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