民法一問一答トレーニング34題目 司法書士・公務員・行政書士・宅建士試験受験者
民法一問一答
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参考過去問:司法書士過去問 令和2年度 午前の部 問14
根抵当権に関する次の記述の正誤を判断してください。
根抵当権者と根抵当権設定者が元本の確定前に根抵当権の担保すべき債権の範囲を変更するときは、後順位の抵当権者の承諾を得なければならない。
▽白文字で解答があります▽
誤り 民法民法398条の4に規定されている通り。
民法398条の4(根抵当権の被担保債権の範囲及び債務者の変更)
1項 元本の確定前においては、根抵当権の担保すべき債権の範囲の変更をすることができる。債務者の変更についても、同様とする。
2項 前項の変更をするには、後順位の抵当権者その他の第三者の承諾を得ることを要しない。
3項 第一項の変更について元本の確定前に登記をしなかったときは、その変更をしなかったものとみなす。
根抵当権に関する次の記述の正誤を判断してください。
根抵当権者と根抵当権設定者が根抵当権の極度額を減額するときは、利害関係を有する者の承諾を得なければならない。
▽白文字で解答があります▽
正しい 民法398条の5に規定さているとおり。
民法398条の5(根抵当権の極度額の変更)
根抵当権の極度額の変更は、利害関係を有する者の承諾を得なければ、することができない
根抵当権に関する次の記述の正誤を判断してください。
根抵当権者と根抵当権設定者は、後順位の抵当権者の承諾を得ることなく、根抵当権の担保すべき元本の確定すべき期日を変更することができる。
▽白文字で解答があります▽
正しい 民法398条の4、民法398条の6に規定されている通り。
民法398条の6(根抵当権の元本確定期日の定め)
1項 根抵当権の担保すべき元本については、その確定すべき期日を定め又は変更することができる。
2項 第三百九十八条の四第二項の規定は、前項の場合について準用する。
3項 第一項の期日は、これを定め又は変更した日から五年以内でなければならない。
4項 第一項の期日の変更についてその変更前の期日より前に登記をしなかったときは、担保すべき元本は、その変更前の期日に確定する。
民法398条の4(根抵当権の被担保債権の範囲及び債務者の変更)
1項 元本の確定前においては、根抵当権の担保すべき債権の範囲の変更をすることができる。債務者の変更についても、同様とする。
2項 前項の変更をするには、後順位の抵当権者その他の第三者の承諾を得ることを要しない。
3項 第一項の変更について元本の確定前に登記をしなかったときは、その変更をしなかったものとみなす。
根抵当権に関する次の記述の正誤を判断してください。
根抵当権者は、元本の確定前において、根抵当権設定者の承諾を得ることなく、その根抵当権を他の債権の担保とすることができる。
▽白文字で解答があります▽
正しい 民法398条の11に規定されている通り。
民法398条の11(根抵当権の処分)
1項 元本の確定前においては、根抵当権者は、第三百七十六条第一項の規定による根抵当権の処分をすることができない。ただし、その根抵当権を他の債権の担保とすることを妨げない。
2項 第三百七十七条第二項の規定は、前項ただし書の場合において元本の確定前にした弁済については、適用しない。
民法377条(抵当権の処分の対抗要件)
1項 前条の場合には、第四百六十七条の規定に従い、主たる債務者に抵当権の処分を通知し、又は主たる債務者がこれを承諾しなければ、これをもって主たる債務者、保証人、抵当権設定者及びこれらの者の承継人に対抗することができない。
2項 主たる債務者が前項の規定により通知を受け、又は承諾をしたときは、抵当権の処分の利益を受ける者の承諾を得ないでした弁済は、その受益者に対抗することができない。
根抵当権に関する次の記述の正誤を判断してください。
根抵当権者は、元本の確定前において、根抵当権設定者の承諾を得ることなく、その根抵当権を譲り渡すことができる。
▽白文字で解答があります▽
誤り 民法398条の12、13に規定されている通り。
民法398条の12(根抵当権の譲渡)
1項 元本の確定前においては、根抵当権者は、根抵当権設定者の承諾を得て、その根抵当権を譲り渡すことができる。
2項 根抵当権者は、その根抵当権を二個の根抵当権に分割して、その一方を前項の規定により譲り渡すことができる。この場合において、その根抵当権を目的とする権利は、譲り渡した根抵当権について消滅する。
3項 前項の規定による譲渡をするには、その根抵当権を目的とする権利を有する者の承諾を得なければならない。
民法398条の13(根抵当権の一部譲渡)
元本の確定前においては、根抵当権者は、根抵当権設定者の承諾を得て、その根抵当権の一部譲渡(譲渡人が譲受人と根抵当権を共有するため、これを分割しないで譲り渡すことをいう。以下この節において同じ。)をすることができる。
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