【公務員・行政書士試験受験者】行政法一問一答トレーニング53題目

行政法一問一答

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参考過去問:行政書士過去問 令和2年問15

再審査請求について定める行政不服審査法の規定に関する次の記述の正誤を判断してください。

法律に再審査請求をすることができる旨の定めがない場合であっても、処分庁の同意を得れば再審査請求をすることが認められる。

 

▽白文字で解答があります▽

誤り 行政不服審査法6条1項に規定されている通り。

行政不服審査法6条 (再審査請求)

1項 行政庁の処分につき法律に再審査請求をすることができる旨の定めがある場合には、当該処分についての審査請求の裁決に不服がある者は、再審査請求をすることができる。
2項 再審査請求は、原裁決(再審査請求をすることができる処分についての審査請求の裁決をいう。以下同じ。)又は当該処分(以下「原裁決等」という。)を対象として、前項の法律に定める行政庁に対してするものとする。

 

 

 


再審査請求について定める行政不服審査法の規定に関する次の記述の正誤を判断してください。

審査請求の対象とされた処分(原処分)を適法として棄却した審査請求の裁決(原裁決)があった場合に、当該審査請求の裁決に係る再審査請求において、原裁決は違法であるが、原処分は違法でも不当でもないときは、再審査庁は、裁決で、当該再審査請求を棄却する。

 

▽白文字で解答があります▽

正しい 行政不服審査法64条3項に規定されている通り。

行政不服審査法64条(再審査請求の却下又は棄却の裁決)

1項 再審査請求が法定の期間経過後にされたものである場合その他不適法である場合には、再審査庁は、裁決で、当該再審査請求を却下する。
2項 再審査請求が理由がない場合には、再審査庁は、裁決で、当該再審査請求を棄却する。
3項 再審査請求に係る原裁決(審査請求を却下し、又は棄却したものに限る。)が違法又は不当である場合において、当該審査請求に係る処分が違法又は不当のいずれでもないときは、再審査庁は、裁決で、当該再審査請求を棄却する。
4項 前項に規定する場合のほか、再審査請求に係る原裁決等が違法又は不当ではあるが、これを取り消し、又は撤廃することにより公の利益に著しい障害を生ずる場合において、再審査請求人の受ける損害の程度、その損害の賠償又は防止の程度及び方法その他一切の事情を考慮した上、原裁決等を取り消し、又は撤廃することが公共の福祉に適合しないと認めるときは、再審査庁は、裁決で、当該再審査請求を棄却することができる。この場合には、再審査庁は、裁決の主文で、当該原裁決等が違法又は不当であることを宣言しなければならない。

 

 


再審査請求について定める行政不服審査法の規定に関する次の記述の正誤を判断してください。

再審査請求をすることができる処分について行う再審査請求の請求先(再審査庁)は、行政不服審査会となる。

 

▽白文字で解答があります▽

誤り 行政不服審査法6条に規定されて通り、再審査請求は行政不服審査会ではなく法律に定める行政庁に対してする。

行政不服審査法6条(再審査請求)

1項 行政庁の処分につき法律に再審査請求をすることができる旨の定めがある場合には、当該処分についての審査請求の裁決に不服がある者は、再審査請求をすることができる。
2項 再審査請求は、原裁決(再審査請求をすることができる処分についての審査請求の裁決をいう。以下同じ。)又は当該処分(以下「原裁決等」という。)を対象として、前項の法律に定める行政庁に対してするものとする。

 

 

 

 


再審査請求について定める行政不服審査法の規定に関する次の記述の正誤を判断してください。

再審査請求をすることができる処分について、審査請求の裁決が既になされている場合には、再審査請求は当該裁決を対象として行わなければならない。

 

▽白文字で解答があります▽

誤り 行政不服審査法6条2項に規定されている通り、審査請求の裁決が既になされている場合には、再審査請求は当該裁決を対象として行わなければならない規定は存在しない。

行政不服審査法6条(再審査請求)

1項 行政庁の処分につき法律に再審査請求をすることができる旨の定めがある場合には、当該処分についての審査請求の裁決に不服がある者は、再審査請求をすることができる。
2項 再審査請求は、原裁決(再審査請求をすることができる処分についての審査請求の裁決をいう。以下同じ。)又は当該処分(以下「原裁決等」という。)を対象として、前項の法律に定める行政庁に対してするものとする。

 

 

 


再審査請求について定める行政不服審査法の規定に関する次の記述の正誤を判断してください。

再審査請求の再審査請求期間は、原裁決があった日ではなく、原処分があった日を基準として算定する。

 

▽白文字で解答があります▽

誤り 行政不服審査法62条に規定されて通り。

行政不服審査法62条(再審査請求期間)

1項 再審査請求は、原裁決があったことを知った日の翌日から起算して一月を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
2項 再審査請求は、原裁決があった日の翌日から起算して一年を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。

 

 

 




 

 




 



 

 


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