民法一問一答 ~宅建士過去問解説令和3年問2~

民法一問一答

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参考過去問:宅建士過去問 令和3年問2

問題

相隣関係に関する次の記述を民法の規定に基づいて正誤を判断してください。

土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で、境界標を設けることができる。

 

 

▼白色テキストで答えがあります▼

正しい 民法223条に規定されている通り。

民法223条(境界標の設置)

土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で、境界標を設けることができる。

▲白色テキストで答えがあります▲

 

 


相隣関係に関する次の記述を民法の規定に基づいて正誤を判断してください。

隣接する土地の境界線上に設けた障壁は、相隣者の共有に属するものと推定される。

 

 

▼白色テキストで答えがあります▼

正しい 民法229条に規定されている通り。

民法229条(境界標等の共有の推定)

境界線上に設けた境界標、囲障、障壁、溝及び堀は、相隣者の共有に属するものと推定する。

▲白色テキストで答えがあります▲

 

 

 


相隣関係に関する次の記述を民法の規定に基づいて正誤を判断してください。

高地の所有者は、その高地が浸水した場合にこれを乾かすためであっても、公の水流又は下水道に至るまで、低地に水を通過させることはできない。

 

 

▼白色テキストで答えがあります▼

誤り 本肢の場合は低地のために損害が最も少ない場所及び方法を選ぶことで、低地に水を通過させることができる。

民法220条(排水のための低地の通水)

高地の所有者は、その高地が浸水した場合にこれを乾かすため、又は自家用若しくは農工業用の余水を排出するため、公の水流又は下水道に至るまで、低地に水を通過させることができる。この場合においては、低地のために損害が最も少ない場所及び方法を選ばなければならない。

▲白色テキストで答えがあります▲

 

 

 


相隣関係に関する次の記述を民法の規定に基づいて正誤を判断してください。

土地の所有者が直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根を設けた場合、隣地所有者は、その所有権に基づいて妨害排除又は予防の請求をすることができる。

 

▼白色テキストで答えがあります▼

正しい 民法702条に規定されている通り。また後半のその所有権に基づいて妨害排除又は予防の請求をすることができるとしている点も正しい。

民法218条(雨水を隣地に注ぐ工作物の設置の禁止)

土地の所有者は、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根その他の工作物を設けてはならない。

▲白色テキストで答えがあります▲

 

 

 






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