【公務員・行政書士試験受験者】行政法一問一答トレーニング46題目
行政法一問一答
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参考過去問:行政書士過去問 令和元年問13
行政手続法に関する次の記述の正誤を判断してください。
行政指導指針は、行政機関がこれを定めたときは、行政上特別の支障がない限り、公表しなければならない。
▽白文字で解答があります▽
正しい 行政手続法36条に規定されている通り。
行政手続法36条
同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときは、行政機関は、あらかじめ、事案に応じ、行政指導指針を定め、かつ、行政上特別の支障がない限り、これを公表しなければならない。
行政手続法に関する次の記述の正誤を判断してください。
申請に対する処分が標準処理期間内に行われない場合には、そのことを理由として直ちに、不作為の違法確認の訴えにおいて、その請求が認容される。
▽白文字で解答があります▽
誤り 直ちにではなく相当な期間内に何らかの処分又は裁決をすべきであるにかかわらず、これをしない場合である。
行政手続法6条(標準処理期間)
行政庁は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間(法令により当該行政庁と異なる機関が当該申請の提出先とされている場合は、併せて、当該申請が当該提出先とされている機関の事務所に到達してから当該行政庁の事務所に到達するまでに通常要すべき標準的な期間)を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、これらの当該申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。
行政事件訴訟法3条 抜粋
5項 この法律において「不作為の違法確認の訴え」とは、行政庁が法令に基づく申請に対し、相当の期間内に何らかの処分又は裁決をすべきであるにかかわらず、これをしないことについての違法の確認を求める訴訟をいう。
行政手続法に関する次の記述の正誤を判断してください。
行政庁が、処分基準を定めたときは、行政上特別の支障があるときを除き、法令により申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。
▽白文字で解答があります▽
誤り 処分基準を公にすることは努力義務
行政手続法12条(処分の基準)
1項 行政庁は、処分基準を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならない。
2項 行政庁は、処分基準を定めるに当たっては、不利益処分の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。
行政手続法に関する次の記述の正誤を判断してください。
申請により求められた許認可等を拒否する場合において、申請者に対する理由の提示が必要とされるのは、申請を全部拒否するときに限られ、一部拒否のときはその限りでない。
▽白文字で解答があります▽
誤り 申請により求められた許認可等を一部拒否する場合において、申請者に対する理由の提示を必要しない規定は存在しない。
行政手続法8条(理由の提示)
1項 行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は、申請者に対し、同時に、当該処分の理由を示さなければならない。ただし、法令に定められた許認可等の要件又は公にされた審査基準が数量的指標その他の客観的指標により明確に定められている場合であって、当該申請がこれらに適合しないことが申請書の記載又は添付書類その他の申請の内容から明らかであるときは、申請者の求めがあったときにこれを示せば足りる。
2項 前項本文に規定する処分を書面でするときは、同項の理由は、書面により示さなければならない。
行政手続法に関する次の記述の正誤を判断してください。
法律に基づく命令、審査基準、処分基準および行政指導指針を定める場合、公益上、緊急に定める必要がある場合など行政手続法が定める例外を除いて、意見公募手続をとらなければならない。
▽白文字で解答があります▽
正しい 行政手続法2条8項、行政手続法39条に規定されている通り。
行政手続法39条(意見公募手続) 抜粋
1項 命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合には、当該命令等の案(命令等で定めようとする内容を示すものをいう。以下同じ。)及びこれに関連する資料をあらかじめ公示し、意見(情報を含む。以下同じ。)の提出先及び意見の提出のための期間(以下「意見提出期間」という。)を定めて広く一般の意見を求めなければならない。
2項 前項の規定により公示する命令等の案は、具体的かつ明確な内容のものであって、かつ、当該命令等の題名及び当該命令等を定める根拠となる法令の条項が明示されたものでなければならない。
3項 第一項の規定により定める意見提出期間は、同項の公示の日から起算して三十日以上でなければならない。
4項 次の各号のいずれかに該当するときは、第一項の規定は、適用しない。
一 公益上、緊急に命令等を定める必要があるため、第一項の規定による手続(以下「意見公募手続」という。)を実施することが困難であるとき。
行政手続法2条(定義) 抜粋
8項 命令等 内閣又は行政機関が定める次に掲げるものをいう。
イ 法律に基づく命令(処分の要件を定める告示を含む。次条第二項において単に「命令」という。)又は規則
ロ 審査基準(申請により求められた許認可等をするかどうかをその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。以下同じ。)
ハ 処分基準(不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについてその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。以下同じ。)
ニ 行政指導指針(同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときにこれらの行政指導に共通してその内容となるべき事項をいう。以下同
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