【公務員・行政書士試験受験者】行政法一問一答トレーニング44題目

行政法一問一答

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参考過去問:行政書士過去問 平成25年問18

取消訴訟に関する次の記述の正誤を判断してください。

取消訴訟の原告は、処分行政庁に訴状を提出することにより、処分行政庁を経由しても訴訟を提起することができる。

 

▽白文字で解答があります▽

誤り 取消訴訟の提起は、訴状を裁判所に提出してしなければならない。

行政事件訴訟法7条(この法律に定めがない事項)

行政事件訴訟に関し、この法律に定めがない事項については、民事訴訟の例による。

民事訴訟法133条(訴え提起の方式)

1項 訴えの提起は、訴状を裁判所に提出してしなければならない。
2項 訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 一 当事者及び法定代理人
 二 請求の趣旨及び原因

 


取消訴訟に関する次の記述の正誤を判断してください。

裁判所は、必要があると認めるときは、職権で証拠調べをすることができるが、その結果について当事者の意見をきかなければならない。

 

▽白文字で解答があります▽

正しい 行政事件訴訟法24条に規定されている通り。

行政事件訴訟法24条(職権証拠調べ)

裁判所は、必要があると認めるときは、職権で、証拠調べをすることができる。ただし、その証拠調べの結果について、当事者の意見をきかなければならない。

 

 


取消訴訟に関する次の記述の正誤を判断してください。

取消訴訟の訴訟代理人については、代理人として選任する旨の書面による証明があれば誰でも訴訟代理人になることができ、弁護士等の資格は必要とされない。

 

▽白文字で解答があります▽

誤り 民事訴訟法54条に規定されている通り、弁護士でなければ訴訟代理人となることができない。

行政事件訴訟法7条(この法律に定めがない事項)

行政事件訴訟に関し、この法律に定めがない事項については、民事訴訟の例による。

民事訴訟法54条(訴訟代理人の資格)

1項 法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ訴訟代理人となることができない。ただし、簡易裁判所においては、その許可を得て、弁護士でない者を訴訟代理人とすることができる。
2項 前項の許可は、いつでも取り消すことができる。


取消訴訟に関する次の記述の正誤を判断してください。

裁判所は、処分の執行停止の必要があると認めるときは、職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止をすることができる。

 

▽白文字で解答があります▽

誤り 職権ではなく申立てにより処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止をすることができる。

行政事件訴訟法25条(この法律に定めがない事項)

1項 処分の取消しの訴えの提起は、処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない。
2項 処分の取消しの訴えの提起があつた場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもつて、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止(以下「執行停止」という。)をすることができる。ただし、処分の効力の停止は、処分の執行又は手続の続行の停止によつて目的を達することができる場合には、することができない。
3項 裁判所は、前項に規定する重大な損害を生ずるか否かを判断するに当たつては、損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、損害の性質及び程度並びに処分の内容及び性質をも勘案するものとする。
4項 執行停止は、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき、又は本案について理由がないとみえるときは、することができない。
5項 第二項の決定は、疎明に基づいてする。
6項 第二項の決定は、口頭弁論を経ないですることができる。ただし、あらかじめ、当事者の意見をきかなければならない。
7項 第二項の申立てに対する決定に対しては、即時抗告をすることができる。
8項 第二項の決定に対する即時抗告は、その決定の執行を停止する効力を有しない。

 


取消訴訟に関する次の記述の正誤を判断してください。

取消訴訟の審理は、書面によることが原則であり、当事者から口頭弁論の求めがあったときに限り、その機会を与えるものとされている。

 

▽白文字で解答があります▽

誤り 原則当事者は訴訟について、裁判所において口頭弁論をしなければならない。

行政事件訴訟法7条(この法律に定めがない事項)

行政事件訴訟に関し、この法律に定めがない事項については、民事訴訟の例による。

民事訴訟法87条(訴訟代理人の資格)

1項 当事者は、訴訟について、裁判所において口頭弁論をしなければならない。ただし、決定で完結すべき事件については、裁判所が、口頭弁論をすべきか否かを定める。
2項 前項ただし書の規定により口頭弁論をしない場合には、裁判所は、当事者を審尋することができる。
3項 前二項の規定は、特別の定めがある場合には、適用しない。

 






 

 


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