【公務員・行政書士試験受験者】行政法一問一答トレーニング38題目

行政法一問一答

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参考過去問:行政書士過去問 平成26年問23

条例に関する地方自治法の規定について、次の記述の正誤を判断してください。

選挙権を有する者からの一定の者の連署による条例の制定又は改廃の請求がなされた場合、適法な請求を受理した長は、これを議会に付議しなければならず、付議を拒否することは認められていない。

 

▽白文字で解答があります▽

正しい 地方自治法74条3項に規定されている通り、付議を拒否することは認められていない。

地方自治法74条 抜粋

1項 普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者(以下この編において「選挙権を有する者」という。)は、政令で定めるところにより、その総数の五十分の一以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃の請求をすることができる。
2項 前項の請求があつたときは、当該普通地方公共団体の長は、直ちに請求の要旨を公表しなければならない。
3項 普通地方公共団体の長は、第一項の請求を受理した日から二十日以内に議会を招集し、意見を付けてこれを議会に付議し、その結果を同項の代表者(以下この条において「代表者」という。)に通知するとともに、これを公表しなければならない。
4項 議会は、前項の規定により付議された事件の審議を行うに当たつては、政令で定めるところにより、代表者に意見を述べる機会を与えなければない。

 

 


条例に関する地方自治法の規定について、次の記述の正誤を判断してください。

選挙権を有する者は、一定の者の連署によって、条例の制定及び改廃の請求をすることができるが、その対象となる条例の内容については、明文の制約はない。

 

▽白文字で解答があります▽

誤り 地方自治法74条1項に規定されている通り、地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く条例の制定又は改廃の請求をすることができる。

地方自治法74条 

1項 普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者(以下この編において「選挙権を有する者」という。)は、政令で定めるところにより、その総数の五十分の一以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃の請求をすることができる。
2項 前項の請求があつたときは、当該普通地方公共団体の長は、直ちに請求の要旨を公表しなければならない。
3項 普通地方公共団体の長は、第一項の請求を受理した日から二十日以内に議会を招集し、意見を付けてこれを議会に付議し、その結果を同項の代表者(以下この条において「代表者」という。)に通知するとともに、これを公表しなければならない。
4項 議会は、前項の規定により付議された事件の審議を行うに当たつては、政令で定めるところにより、代表者に意見を述べる機会を与えなければない。

 

 

 


条例に関する地方自治法の規定について、次の記述の正誤を判断してください。

地方公共団体の条例制定権限は、当該地方公共団体の自治事務に関する事項に限られており、法定受託事務に関する事項については、及ばない。

 

▽白文字で解答があります▽

誤り 地方自治法2条、14条に規定されている通り、法定受託事務についても条例を制定することが出来る。

地方自治法2条 抜粋

1項 地方公共団体は、法人とする。
2項 普通地方公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。

地方自治法14条

1項 普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第二条第二項の事務に関し、条例を制定することができる。
2項 普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない。
3項 普通地方公共団体は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に、条例に違反した者に対し、二年以下の懲役若しくは禁錮こ、百万円以下の罰金、拘留、科料若しくは没収の刑又は五万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

 

 


条例に関する地方自治法の規定について、次の記述の正誤を判断してください。

条例の議決は、議会の権限であるから、条例の公布も、議会の議長の権限とされているが、議長から送付を受けた長が公報などにより告示する。

 

▽白文字で解答があります▽

誤り 地方自治法16条2項に規定されている通り、条例の公布は普通地方公共団体の長の権限である。

地方自治法16条

1項 普通地方公共団体の議会の議長は、条例の制定又は改廃の議決があつたときは、その日から三日以内にこれを当該普通地方公共団体の長に送付しなければならない。
2項 普通地方公共団体の長は、前項の規定により条例の送付を受けた場合は、その日から二十日以内にこれを公布しなければならない。ただし、再議その他の措置を講じた場合は、この限りでない。
3項 条例は、条例に特別の定があるものを除く外、公布の日から起算して十日を経過した日から、これを施行する。
4項 当該普通地方公共団体の長の署名、施行期日の特例その他条例の公布に関し必要な事項は、条例でこれを定めなければならない。
5項 前二項の規定は、普通地方公共団体の規則並びにその機関の定める規則及びその他の規程で公表を要するものにこれを準用する。但し、法令又は条例に特別の定があるときは、この限りでない。

 


条例に関する地方自治法の規定について、次の記述の正誤を判断してください。

条例の制定は、議会に固有の権限であるから、条例案を議会に提出できるのは議会の議員のみであり、長による提出は認められていない。

 

▽白文字で解答があります▽

誤り 地方自治法112、149条に規定されている通り、長と議会の議員はどちらとも条例案を議会に提出できる

地方自治法112条

1項 普通地方公共団体の議会の議員は、議会の議決すべき事件につき、議会に議案を提出することができる。但し、予算については、この限りでない。
2項 前項の規定により議案を提出するに当たつては、議員の定数の十二分の一以上の者の賛成がなければならない。
3項 第一項の規定による議案の提出は、文書を以てこれをしなければならない。

地方自治法149条

1項 普通地方公共団体の長は、概ね左に掲げる事務を担任する。
 一 普通地方公共団体の議会の議決を経べき事件につきその議案を提出すること。
 二 予算を調製し、及びこれを執行すること。
 三 地方税を賦課徴収し、分担金、使用料、加入金又は手数料を徴収し、及び過料を科すること。
 四 決算を普通地方公共団体の議会の認定に付すること。
 五 会計を監督すること。
 六 財産を取得し、管理し、及び処分すること。
 七 公の施設を設置し、管理し、及び廃止すること。
 八 証書及び公文書類を保管すること。
 九 前各号に定めるものを除く外、当該普通地方公共団体の事務を執行すること。

 

 






 

 


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