民法一問一答 ~宅建士過去問解説令和元年問6~

民法一問一答

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参考過去問:宅建士過去問 令和元年問6

問題

遺産分割に関する次の記述を民法の規定及び判例に基づいて正誤を判断してください。

被相続人は、遺言によって遺産分割を禁止することはできず、共同相続人は、遺産分割協議によって遺産の全部又は一部の分割をすることができる。

 

▼白色テキストで答えがあります▼

誤り 民法908条に規定されている通り、遺産の分割を禁ずる事が出来る。

民法908条(遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止)

被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から五年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。

▲白色テキストで答えがあります▲

 


遺産分割に関する次の記述を民法の規定及び判例に基づいて正誤を判断してください。

共同相続人は、既に成立している遺産分割協議につき、その全部又は一部を全員の合意により解除した上、改めて遺産分割協議を成立させることができる。

 

▼白色テキストで答えがあります▼

正しい 下記判示の通り。

土地所有権移転登記抹消登記手続 最判例平成2年9月27日 

共同相続人の全員が、既に成立している遺産分割協議の全部又は一部を合意により解除した上、改めて遺産分割協議をすることは、法律上、当然には妨げられるものではなく

▲白色テキストで答えがあります▲

 

 


遺産分割に関する次の記述を民法の規定及び判例に基づいて正誤を判断してください。

遺産に属する預貯金債権は、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割され、共同相続人は、その持分に応じて、単独で預貯金債権に関する権利を行使することができる。

 

▼白色テキストで答えがあります▼

誤り 下記判示の通り。

遺産分割審判に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件 最大判 平成28年12月19日

共同相続された普通預金債権,通常貯金債権及び定期貯金債権は,いずれも,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく,遺産分割の対象となるものと解するのが相当である。

▲白色テキストで答えがあります▲

 

 


遺産分割に関する次の記述を民法の規定及び判例に基づいて正誤を判断してください。

遺産の分割は、共同相続人の遺産分割協議が成立した時から効力を生ずるが、第三者の権利を害することはできない。

 

▼白色テキストで答えがあります▼

誤り 民法909条に規定されている通り、遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。

民法909条(遺産の分割の効力)

遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。

▲白色テキストで答えがあります▲

 

 






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