【公務員・行政書士試験受験者】行政法一問一答トレーニング27題目

行政法一問一答

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参考過去問:行政書士過去問 平成26年問13

許可の申請手続において、行政庁Yは審査基準を公にしないまま手続を進めて、結果として申請者Xに許可を与えなかった。この事例に関する次の記述を行政手続法の条文に照らして正誤を判断してください。

Yは公聴会を開催してXの意見を聞く法的義務を負うことから、Yが審査基準を公にしなかったことも違法とはならない。

 

▽白文字で解答があります▽

誤り 行政手続法5条より行政庁の審査基準の公表は法的義務であるが、公聴会の開催は努力義務である。 

行政手続法5条(審査基準)

1項 行政庁は、審査基準を定めるものとする。
2項 行政庁は、審査基準を定めるに当たっては、許認可等の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。
3項 行政庁は、行政上特別の支障があるときを除き、法令により申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により審査基準を公にしておかなければならない。

「行政上特別の支障があるとき」とは(「中野区行政手続制度運用細目について」より)

「行政上特別の支障があるとき」とは、定められた審査基準について、これを公にしておくと当該個別法の適正な運用に著しい支障をきたすおそれがあって、申請者又は申請をしようとする者の不利益を考慮してもなお公益上の観点から公にしておかないほうがよいと判断される場合

行政手続法10条(公聴会の開催等)

行政庁は、申請に対する処分であって、申請者以外の者の利害を考慮すべきことが当該法令において許認可等の要件とされているものを行う場合には、必要に応じ、公聴会の開催その他の適当な方法により当該申請者以外の者の意見を聴く機会を設けるよう努めなければならない。

 

 


許可の申請手続において、行政庁Yは審査基準を公にしないまま手続を進めて、結果として申請者Xに許可を与えなかった。この事例に関する次の記述を行政手続法の条文に照らして正誤を判断してください。

行政庁が審査基準を公にすることは努力義務に過ぎないことから、Yが審査基準を公にしなかったことも違法とはならない。

 

▽白文字で解答があります▽

誤り 行政手続法5条より行政庁の審査基準の公表は努力義務ではなく法的義務。

行政手続法5条(審査基準)

1項 行政庁は、審査基準を定めるものとする。
2項 行政庁は、審査基準を定めるに当たっては、許認可等の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。
3項 行政庁は、行政上特別の支障があるときを除き、法令により申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により審査基準を公にしておかなければならない。

「行政上特別の支障があるとき」とは(「中野区行政手続制度運用細目について」より)

「行政上特別の支障があるとき」とは、定められた審査基準について、これを公にしておくと当該個別法の適正な運用に著しい支障をきたすおそれがあって、申請者又は申請をしようとする者の不利益を考慮してもなお公益上の観点から公にしておかないほうがよいと判断される場合

行政手続法10条(公聴会の開催等)

行政庁は、申請に対する処分であって、申請者以外の者の利害を考慮すべきことが当該法令において許認可等の要件とされているものを行う場合には、必要に応じ、公聴会の開催その他の適当な方法により当該申請者以外の者の意見を聴く機会を設けるよう努めなければならない。

 

 


許可の申請手続において、行政庁Yは審査基準を公にしないまま手続を進めて、結果として申請者Xに許可を与えなかった。この事例に関する次の記述を行政手続法の条文に照らして正誤を判断してください。

Xは情報公開法 * に基づき情報公開請求をして審査基準を閲覧できることから、Yが審査基準を公にしなかったことも違法とはならない。

* 行政機関の保有する情報の公開に関する法律

 

▽白文字で解答があります▽

誤り  行政手続法5条より行政庁の審査基準の公表は法的義務である。

行政手続法5条(審査基準)

1項 行政庁は、審査基準を定めるものとする。
2項 行政庁は、審査基準を定めるに当たっては、許認可等の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。
3項 行政庁は、行政上特別の支障があるときを除き、法令により申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により審査基準を公にしておかなければならない。

「行政上特別の支障があるとき」とは(「中野区行政手続制度運用細目について」より)

「行政上特別の支障があるとき」とは、定められた審査基準について、これを公にしておくと当該個別法の適正な運用に著しい支障をきたすおそれがあって、申請者又は申請をしようとする者の不利益を考慮してもなお公益上の観点から公にしておかないほうがよいと判断される場合

 

 


許可の申請手続において、行政庁Yは審査基準を公にしないまま手続を進めて、結果として申請者Xに許可を与えなかった。この事例に関する次の記述を行政手続法の条文に照らして正誤を判断してください。

審査基準は、申請者の求めがあったときにこれを示せば足りることから、Xが審査基準の提示をYに求めなかったのであれば、Yが審査基準を公にしなかったことも違法とはならない。

 

▽白文字で解答があります▽

誤り 行政手続法5条より行政庁の審査基準の公表は法的義務であり、申請者の求めの有無にかかわらず公表しなければならない。

行政手続法5条(審査基準)

1項 行政庁は、審査基準を定めるものとする。
2項 行政庁は、審査基準を定めるに当たっては、許認可等の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。
3項 行政庁は、行政上特別の支障があるときを除き、法令により申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により審査基準を公にしておかなければならない。

「行政上特別の支障があるとき」とは(「中野区行政手続制度運用細目について」より)

「行政上特別の支障があるとき」とは、定められた審査基準について、これを公にしておくと当該個別法の適正な運用に著しい支障をきたすおそれがあって、申請者又は申請をしようとする者の不利益を考慮してもなお公益上の観点から公にしておかないほうがよいと判断される場合

 

 


許可の申請手続において、行政庁Yは審査基準を公にしないまま手続を進めて、結果として申請者Xに許可を与えなかった。この事例に関する次の記述を行政手続法の条文に照らして正誤を判断してください。

審査基準を公にすると行政上特別の支障が生じるのであれば、Yが審査基準を公にしなかったことも違法とはならない。

 

▽白文字で解答があります▽

正しい  行政手続法5条3項に規定されている通り。

行政手続法5条(審査基準)

1項 行政庁は、審査基準を定めるものとする。
2項 行政庁は、審査基準を定めるに当たっては、許認可等の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。
3項 行政庁は、行政上特別の支障があるときを除き、法令により申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により審査基準を公にしておかなければならない。

「行政上特別の支障があるとき」とは(「中野区行政手続制度運用細目について」より)

「行政上特別の支障があるとき」とは、定められた審査基準について、これを公にしておくと当該個別法の適正な運用に著しい支障をきたすおそれがあって、申請者又は申請をしようとする者の不利益を考慮してもなお公益上の観点から公にしておかないほうがよいと判断される場合




 

 


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