民法一問一答 ~宅建士過去問解説令和2年10月問5~

民法一問一答

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参考過去問:宅建士過去問 令和2年10月問5

問題

AとBとの間で令和3年7月1日に締結された委任契約において、委任者Aが受任者Bに対して報酬を支払うこととされていた場合に関する次の記述が民法の規定を基にして正誤を判断してください。

Aの責めに帰すべき事由によって履行の途中で委任が終了した場合、Bは報酬全額をAに対して請求することができるが、自己の債務を免れたことによって得た利益をAに償還しなければならない。

 

▼白色テキストで答えがあります▼

正しい 民法536条2項に規定されている通り。

民法536条(債務者の危険負担等)

1項 当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができる。
2項 債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができない。この場合において、債務者は、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。

▲白色テキストで答えがあります▲

 


AとBとの間で令和3年7月1日に締結された委任契約において、委任者Aが受任者Bに対して報酬を支払うこととされていた場合に関する次の記述が民法の規定を基にして正誤を判断してください。

Bは、契約の本旨に従い、自己の財産に対するのと同一の注意をもって委任事務を処理しなければならない。

 

▼白色テキストで答えがあります▼

誤り 民法644条に規定されている通り、自己の財産に対するのと同一の注意ではなく、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。(善管注意義務)

民法643条(委任)

委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。

民法644条(受任者の注意義務)

受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。

▲白色テキストで答えがあります▲

 

 


AとBとの間で令和3年7月1日に締結された委任契約において、委任者Aが受任者Bに対して報酬を支払うこととされていた場合に関する次の記述が民法の規定を基にして正誤を判断してください。

Bの責めに帰すべき事由によって履行の途中で委任が終了した場合、BはAに対して報酬を請求することができない。

 

▼白色テキストで答えがあります▼

誤り 民法648条3項に規定されている通り、受任者は、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる場合がある。

民法648条(受任者の報酬)

1項 受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。
2項 受任者は、報酬を受けるべき場合には、委任事務を履行した後でなければ、これを請求することができない。ただし、期間によって報酬を定めたときは、第六百二十四条第二項の規定を準用する。
3項 受任者は、次に掲げる場合には、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。
 一号 委任者の責めに帰することができない事由によって委任事務の履行をすることができなくなったとき。
 二号 委任が履行の中途で終了したとき。

▲白色テキストで答えがあります▲

 


AとBとの間で令和3年7月1日に締結された委任契約において、委任者Aが受任者Bに対して報酬を支払うこととされていた場合に関する次の記述が民法の規定を基にして正誤を判断してください。

Bが死亡した場合、Bの相続人は、急迫の事情の有無にかかわらず、受任者の地位を承継して委任事務を処理しなければならない。

 

▼白色テキストで答えがあります▼

誤り 民法654条に規定されている通り、急迫の事情の有無にかかわらずという点が誤り。

民法653条(委任の終了事由)

委任は、次に掲げる事由によって終了する。
 一 委任者又は受任者の死亡
 二 委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。
 三 受任者が後見開始の審判を受けたこと。
民法654条(委任の終了後の処分)

委任が終了した場合において、急迫の事情があるときは、受任者又はその相続人若しくは法定代理人は、委任者又はその相続人若しくは法定代理人が委任事務を処理することができるに至るまで、必要な処分をしなければならない。

▲白色テキストで答えがあります▲

 

 






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