【公務員・行政書士試験受験者】行政法一問一答トレーニング17題目

行政法一問一答

行政書士試験で実際に出題された問題を一問一答で無料公開しております。

公務員試験や行政書士試験の知識の確認などにぜひご活用ください。

▼詳しくは下記画像をクリック▼

minnpoumain

行政書士過去問 平成30年問11

問題

行政手続法の定める申請に対する処分および不利益処分に関する次の記述の正誤を判断してください。

行政手続法は、申請に対する処分の審査基準については、行政庁がこれを定めるよう努めるべきものとしているのに対し、不利益処分の処分基準については、行政庁がこれを定めなければならないものとしている。

 

▽白文字で解答があります▽

誤り 申請に対する処分の審査基準については定めなけれならない。処分基準は処分基準を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならない。

行政手続法5条(審査基準)

1項 行政庁は、審査基準を定めるものとする。
2項 行政庁は、審査基準を定めるに当たっては、許認可等の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。
3項 行政庁は、行政上特別の支障があるときを除き、法令により申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により審査基準を公にしておかなければならない。

行政手続法12条(処分の基準)

1項 行政庁は、処分基準を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならない。
2項 行政庁は、処分基準を定めるに当たっては、不利益処分の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。

 

 


行政手続法の定める申請に対する処分および不利益処分に関する次の記述の正誤を判断してください。

行政庁は、申請を拒否する処分をする場合には、申請者から求めがあったときに限り当該処分の理由を示すべきものとされているのに対し、不利益処分をする場合には、処分を行う際に名宛人に対して必ず当該処分の理由を示すべきものとされている。

 

▽白文字で解答があります▽

誤り 申請を拒否する処分をする場合には、原則、同時に、当該処分の理由を示さなければならない。利益処分をする場合には、原則、その名あて人に対し、同時に、当該不利益処分の理由を示さなければならない。

行政手続法8条(理由の提示)

1項 行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は、申請者に対し、同時に、当該処分の理由を示さなければならない。ただし、法令に定められた許認可等の要件又は公にされた審査基準が数量的指標その他の客観的指標により明確に定められている場合であって、当該申請がこれらに適合しないことが申請書の記載又は添付書類その他の申請の内容から明らかであるときは、申請者の求めがあったときにこれを示せば足りる。
2項 前項本文に規定する処分を書面でするときは、同項の理由は、書面により示さなければならない。

行政手続法14条(不利益処分の理由の提示)

1項 行政庁は、不利益処分をする場合には、その名あて人に対し、同時に、当該不利益処分の理由を示さなければならない。ただし、当該理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要がある場合は、この限りでない。
2項 行政庁は、前項ただし書の場合においては、当該名あて人の所在が判明しなくなったときその他処分後において理由を示すことが困難な事情があるときを除き、処分後相当の期間内に、同項の理由を示さなければならない。
3項 不利益処分を書面でするときは、前二項の理由は、書面により示さなければならない。

 

 


行政手続法の定める申請に対する処分および不利益処分に関する次の記述の正誤を判断してください。

行政庁は、申請を拒否する処分をする場合には、弁明の機会の付与の手続を執らなければならないのに対し、不利益処分をする場合には、聴聞の手続を執らなければならない。

 

▽白文字で解答があります▽

誤り 申請を拒否する処分は行政手続法2条4号ロに規定されている不利益処分には該当せず、行政手続法13条に規定されている弁明の機会の付与は必要ではない。

行政手続法2条(定義)

4号 不利益処分 行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。
ロ 申請により求められた許認可等を拒否する処分その他申請に基づき当該申請をした者を名あて人としてされる処分

行政手続法13条(不利益処分をしようとする場合の手続)

1項 行政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。
一号 次のいずれかに該当するとき 聴聞
イ 許認可等を取り消す不利益処分をしようとするとき。
ロ イに規定するもののほか、名あて人の資格又は地位を直接にはく奪する不利益処分をしようとするとき。
ハ 名あて人が法人である場合におけるその役員の解任を命ずる不利益処分、名あて人の業務に従事する者の解任を命ずる不利益処分又は名あて人の会員である者の除名を命ずる不利益処分をしようとするとき。
ニ イからハまでに掲げる場合以外の場合であって行政庁が相当と認めるとき。
二号 前号イからニまでのいずれにも該当しないとき 弁明の機会の付与
2項 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定は、適用しない。
一 公益上、緊急に不利益処分をする必要があるため、前項に規定する意見陳述のための手続を執ることができないとき。
二 法令上必要とされる資格がなかったこと又は失われるに至ったことが判明した場合に必ずすることとされている不利益処分であって、その資格の不存在又は喪失の事実が裁判所の判決書又は決定書、一定の職に就いたことを証する当該任命権者の書類その他の客観的な資料により直接証明されたものをしようとするとき。
三 施設若しくは設備の設置、維持若しくは管理又は物の製造、販売その他の取扱いについて遵守すべき事項が法令において技術的な基準をもって明確にされている 場合において、専ら当該基準が充足されていないことを理由として当該基準に従うべきことを命ずる不利益処分であってその不充足の事実が計測、実験その他客観的な認定方法によって確認されたものをしようとするとき。
四 納付すべき金銭の額を確定し、一定の額の金銭の納付を命じ、又は金銭の給付決定の取消しその他の金銭の給付を制限する不利益処分をしようとするとき。
五 当該不利益処分の性質上、それによって課される義務の内容が著しく軽微なものであるため名あて人となるべき者の意見をあらかじめ聴くことを要しないものとして政令で定める処分をしようとするとき。

 

 


行政手続法の定める申請に対する処分および不利益処分に関する次の記述の正誤を判断してください。

行政手続法は、申請に対する処分については、行政庁が標準処理期間を定めるよう努めるべきものとしているのに対し、不利益処分については、標準処理期間にかかわる規定を設けていない。

 

▽白文字で解答があります▽

正しい 申請に対する処分についての標準処理期間は行政手続き法6条に規定されている通りである。行政手続法では不利益処分についての標準処理期間にかかわる規定を設けていない。

行政手続法6条(標準処理期間)

行政庁は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間(法令により当該行政庁と異なる機関が当該申請の提出先とされている場合は、併せて、当該申請が当該提出先とされている機関の事務所に到達してから当該行政庁の事務所に到達するまでに通常要すべき標準的な期間)を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、これらの当該申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。

 

 


行政手続法の定める申請に対する処分および不利益処分に関する次の記述の正誤を判断してください。

行政庁は、申請を拒否する処分をする場合には、公聴会を開催するよう努めるべきものとされているのに対し、不利益処分をする場合には、公聴会を開催しなければならないものとされている。

 

▽白文字で解答があります▽

誤り 行政手続法10条に規定されている通り、申請者以外の者の利害を考慮すべきことが当該法令において許認可等の要件とされているものを行う場合には、必要に応じ、公聴会を設けるよう努めなければならない。だけで、不利益処分をする場合に必ず公聴会を開催しなければならない規定は存在しない。

行政手続法10条(公聴会の開催等)

行政庁は、申請に対する処分であって、申請者以外の者の利害を考慮すべきことが当該法令において許認可等の要件とされているものを行う場合には、必要に応じ、公聴会の開催その他の適当な方法により当該申請者以外の者の意見を聴く機会を設けるよう努めなければならない。

 

 






このページでは紹介しきれなかった、行政書士試験で実際に出題された問題も一問一答で公開しております。
知識の確認や合うトップなどにぜひご活用ください。

詳しくは下記リンクで!

行政法一問一答