【公務員・行政書士試験受験者】行政法一問一答トレーニング16題目

行政法一問一答

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参考過去問:行政書士過去問 平成30年問14

行政不服審査法の定める不作為についての審査請求に関する次の記述が妥当かを判断してください。

不作為についての審査請求は、当該処分についての申請をした者だけではなく、当該処分がなされることにつき法律上の利益を有する者がなすことができる。

 

▼白色テキストで答えがあります▼

妥当ではない 行政不服審査法3条の規定の通り、処分についての申請をした者は当該不作為についての審査請求をすることができる。法律上の利益を有する者が出来るとする点が妥当ではない。

行政不服審査法3条(不作為についての審査請求)

法令に基づき行政庁に対して処分についての申請をした者は、当該申請から相当の期間が経過したにもかかわらず、行政庁の不作為(法令に基づく申請に対して何らの処分をもしないことをいう。以下同じ。)がある場合には、次条の定めるところにより、当該不作為についての審査請求をすることができる。

 

 


行政不服審査法の定める不作為についての審査請求に関する次の記述が妥当かを判断してください。

不作為についての審査請求は、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分がなされていないときにも、なすことができる。

 

▼白色テキストで答えがあります▼

妥当ではない 不作為の審査請求は「当該申請から相当の期間が経過したにもかかわらず、行政庁の不作為がある場合には当該不作為についての審査請求をすることができる」のであって、「法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分がなされていないとき」を要件とすることは妥当ではない。

行政不服審査法3条(不作為についての審査請求)

法令に基づき行政庁に対して処分についての申請をした者は、当該申請から相当の期間が経過したにもかかわらず、行政庁の不作為(法令に基づく申請に対して何らの処分をもしないことをいう。以下同じ。)がある場合には、次条の定めるところにより、当該不作為についての審査請求をすることができる。

 

 


行政不服審査法の定める不作為についての審査請求に関する次の記述が妥当かを判断してください。

不作為についての審査請求の審査請求期間は、申請がなされてから「相当の期間」が経過した時点から起算される。

 

▼白色テキストで答えがあります▼

妥当ではない 行政不服審査法18条の規定の通り、処分についての審査請求は審査請求期間が規定されているが、不作為についての審査請求の審査請求期間は規定されていない。

行政不服審査法18条(審査請求期間)

1項 処分についての審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して三月(当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定があったことを知った日の翌日から起算して一月)を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
2項 処分についての審査請求は、処分(当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定)があった日の翌日から起算して一年を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
3項 次条に規定する審査請求書を郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便で提出した場合における前二項に規定する期間(以下「審査請求期間」という。)の計算については、送付に要した日数は、算入しない。

 

 

 


行政不服審査法の定める不作為についての審査請求に関する次の記述が妥当かを判断してください。

不作為についての審査請求の審理中に申請拒否処分がなされた場合については、当該審査請求は、拒否処分に対する審査請求とみなされる。

 

▼白色テキストで答えがあります▼

妥当ではない 行政不服審査法には本肢のような規定は存在しない。

 


行政不服審査法の定める不作為についての審査請求に関する次の記述が妥当かを判断してください。

不作為についての審査請求がなされた場合においても、審査庁は、原則として、その審理のために、その職員のうちから審理員を指名しなければならない。

 

▼白色テキストで答えがあります▼

妥当である 行政不服審査法9条1項の規定の通り。

行政不服審査法9条 抜粋(審理員)

1項 第四条又は他の法律若しくは条例の規定により審査請求がされた行政庁(第十四条の規定により引継ぎを受けた行政庁を含む。以下「審査庁」という。)は、審査庁に所属する職員(第十七条に規定する名簿を作成した場合にあっては、当該名簿に記載されている者)のうちから第三節に規定する審理手続(この節に規定する手続を含む。)を行う者を指名するとともに、その旨を審査請求人及び処分庁等(審査庁以外の処分庁等に限る。)に通知しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに掲げる機関が審査庁である場合若しくは条例に基づく処分について条例に特別の定めがある場合又は第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合は、この限りでない。
一号 内閣府設置法第四十九条第一項若しくは第二項又は国家行政組織法第三条第二項に規定する委員会
二号 内閣府設置法第三十七条若しくは第五十四条又は国家行政組織法第八条に規定する機関
三号 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百三十八条の四第一項に規定する委員会若しくは委員又は同条第三項に規定する機関

 

 

 






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