【公務員・行政書士試験受験者】行政法一問一答トレーニング42題目

行政法一問一答

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参考過去問:行政書士過去問 平成25年問12

行政手続法が規定する申請に対する処分に関する次の記述の正誤を判断してください。

行政庁は、申請がその事務所に到達したときは、遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならない。

 

▽白文字で解答があります▽

正しい 行政手続法7条に規定されている通り。 

行政手続法7条(申請に対する審査、応答)

行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず、かつ、申請書の記載事項に不備がないこと、申請書に必要な書類が添付されていること、申請をすることができる期間内にされたものであることその他の法令に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請については、速やかに、申請をした者(以下「申請者」という。)に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求め、又は当該申請により求められた許認可等を拒否しなければならない。

 

 


行政手続法が規定する申請に対する処分に関する次の記述の正誤を判断してください。

行政庁は、申請者以外の者の利害を考慮すべきことが要件とされている処分を行う場合には、それらの者の意見を聴く機会を設けるよう努めなければならない。

 

▽白文字で解答があります▽

正しい 行政手続法10条に規定されている通り。

行政手続法10条(公聴会の開催等)

行政庁は、申請に対する処分であって、申請者以外の者の利害を考慮すべきことが当該法令において許認可等の要件とされているものを行う場合には、必要に応じ、公聴会の開催その他の適当な方法により当該申請者以外の者の意見を聴く機会を設けるよう努めなければならない。

 

 

 


行政手続法が規定する申請に対する処分に関する次の記述の正誤を判断してください。

行政庁は、申請者の求めに応じ、当該申請に係る審査の進行状況および当該申請に対する処分の時期の見通しを示すよう努めなければならない。

 

▽白文字で解答があります▽

正しい 行政手続法9条に規定されている通り。

行政手続法9条(情報の提供)

1項 行政庁は、申請者の求めに応じ、当該申請に係る審査の進行状況及び当該申請に対する処分の時期の見通しを示すよう努めなければならない。
2項 行政庁は、申請をしようとする者又は申請者の求めに応じ、申請書の記載及び添付書類に関する事項その他の申請に必要な情報の提供に努めなければならない。

 

 


行政手続法が規定する申請に対する処分に関する次の記述の正誤を判断してください。

行政庁は、申請をしようとする者の求めに応じ、申請書の記載および添付書類に関する事項その他の申請に必要な情報の提供に努めなければならない。

 

▽白文字で解答があります▽

正しい 行政手続法9条に規定されている通り。

行政手続法9条(情報の提供)

1項 行政庁は、申請者の求めに応じ、当該申請に係る審査の進行状況及び当該申請に対する処分の時期の見通しを示すよう努めなければならない。
2項 行政庁は、申請をしようとする者又は申請者の求めに応じ、申請書の記載及び添付書類に関する事項その他の申請に必要な情報の提供に努めなければならない。

 

 


行政手続法が規定する申請に対する処分に関する次の記述の正誤を判断してください。

行政庁は、申請者の求めに応じ、申請の処理が標準処理期間を徒過した理由を通知しなければならない。

 

▽白文字で解答があります▽

誤り 申請の処理が標準処理期間を徒過した理由を通知しなければならない規定は存在しない。

行政手続法6条(標準処理期間)

行政庁は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間(法令により当該行政庁と異なる機関が当該申請の提出先とされている場合は、併せて、当該申請が当該提出先とされている機関の事務所に到達してから当該行政庁の事務所に到達するまでに通常要すべき標準的な期間)を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、これらの当該申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。

行政手続法7条(申請に対する審査、応答)

行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず、かつ、申請書の記載事項に不備がないこと、申請書に必要な書類が添付されていること、申請をすることができる期間内にされたものであることその他の法令に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請については、速やかに、申請をした者(以下「申請者」という。)に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求め、又は当該申請により求められた許認可等を拒否しなければならない。

 

 

 



 

 


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