民法一問一答 ~宅建士過去問解説令和2年問4~

民法一問一答

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参考過去問:宅建士過去問 令和2年問4

問題

債務不履行に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例を基にして、正誤を判断してください。なお、債務は令和2年4月1日以降に生じたものとする。

債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限が到来したことを知らなくても、期限到来後に履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。

 

▼白色テキストで答えがあります▼

正しい 民法412条2項に規定されている通り。

民法412条(履行期と履行遅滞)

1項 債務の履行について確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した時から遅滞の責任を負う。
2項 債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した後に履行の請求を受けた時又はその期限の到来したことを知った時のいずれか早い時から遅滞の責任を負う。
3項 債務の履行について期限を定めなかったときは、債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。

▲白色テキストで答えがあります▲

 


債務不履行に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例を基にして、正誤を判断してください。なお、債務は令和2年4月1日以降に生じたものとする。

債務の目的が特定物の引渡しである場合、債権者が目的物の引渡しを受けることを理由なく拒否したため、その後の履行の費用が増加したときは、その増加額について、債権者と債務者はそれぞれ半額ずつ負担しなければならない。

 

▼白色テキストで答えがあります▼

誤り 民法413条2項に規定されている通り。

民法413条(受領遅滞)

1項 債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができない場合において、その債務の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、履行の提供をした時からその引渡しをするまで、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、その物を保存すれば足りる。
2項 債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができないことによって、その履行の費用が増加したときは、その増加額は、債権者の負担とする。

▲白色テキストで答えがあります▲

 

 


債務不履行に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例を基にして、正誤を判断してください。なお、債務は令和2年4月1日以降に生じたものとする。

債務者がその債務について遅滞の責任を負っている間に、当事者双方の責めに帰することができない事由によってその債務の履行が不能となったときは、その履行不能は債務者の責めに帰すべき事由によるものとみなされる。

 

▼白色テキストで答えがあります▼

正しい 民法413条1項に規定されている通り。

民法413条の2(履行遅滞中又は受領遅滞中の履行不能と帰責事由)

1項 債務者がその債務について遅滞の責任を負っている間に当事者双方の責めに帰することができない事由によってその債務の履行が不能となったときは、その履行の不能は、債務者の責めに帰すべき事由によるものとみなす。
2項 債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができない場合において、履行の提供があった時以後に当事者双方の責めに帰することができない事由によってその債務の履行が不能となったときは、その履行の不能は、債権者の責めに帰すべき事由によるものとみなす。

▲白色テキストで答えがあります▲

 


債務不履行に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例を基にして、正誤を判断してください。なお、債務は令和2年4月1日以降に生じたものとする。

契約に基づく債務の履行が契約の成立時に不能であったとしても、その不能が債務者の責めに帰することができない事由によるものでない限り、債権者は、履行不能によって生じた損害について、債務不履行による損害の賠償を請求することができる。

 

▼白色テキストで答えがあります▼

正しい 民法412条の2 2項に規定されている通り。

民法412条の2(履行不能)

1項 債務の履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして不能であるときは、債権者は、その債務の履行を請求することができない。
2項 契約に基づく債務の履行がその契約の成立の時に不能であったことは、第四百十五条の規定によりその履行の不能によって生じた損害の賠償を請求することを妨げない。

民法415条(債務不履行による損害賠償)

1項 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
2項 前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、債権者は、次に掲げるときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。
一号 債務の履行が不能であるとき。
二号 債務者がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三号 債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除され、又は債務の不履行による契約の解除権が発生したとき。

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