行政書士試験 過去問トレーニング vol.81
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行政書士過去問 平成27年問23
問題
条例・規則に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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- 普通地方公共団体は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に、条例に違反した者に対し、刑罰を科す旨の規定を設けることができるが、法律の委任に基づかない条例を定める場合には、設けることができない。
- 普通地方公共団体は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に、条例に違反した者に対し、刑罰を科す旨の規定を設けることができるが、行政上の強制執行が許される場合には、設けることができない。
- 普通地方公共団体は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に、条例に違反した者に対し、刑罰を科す旨の規定を設けることができるが、刑罰の種類は、罰金及び科料に限られ、懲役や禁錮は、設けることができない。
- 普通地方公共団体は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に、条例に違反した者に対し、刑罰を科す旨の規定を設けることができるが、過料を科す旨の規定は、設けることができない。
- 普通地方公共団体の長は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、普通地方公共団体の規則中に、規則に違反した者に対し、過料を科す旨の規定を設けることはできるが、刑罰を科す旨の規定を設けることはできない。
解説
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- 誤り 地方自治法14条3項通り、法律の委任がなくとも刑罰を科す旨の規定を定めることができる。
地方自治法14条
1項 普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第二条第二項の事務に関し、条例を制定することができる。
2項 普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない。
3項 普通地方公共団体は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に、条例に違反した者に対し、二年以下の懲役若しくは禁錮こ、百万円以下の罰金、拘留、科料若しくは没収の刑又は五万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
- 誤り 前段は地方自治法14条3項より正しいが、後段の行政上の強制執行が許される場合には、設けることができない旨の規定はない。
- 誤り 前段は地方自治法14条3項より正しいが、後段の懲役や禁錮は、設けることができない旨の規定はない。
- 誤り 前段は地方自治法14条3項より正しいが、後段の過料を科す旨の規定は、設けることができない旨の規定はない。
- 正しい 地方自治法15条2項に規定されている通り
地方自治法15条
1項 普通地方公共団体の長は、法令に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則を制定することができる。
2項 普通地方公共団体の長は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、普通地方公共団体の規則中に、規則に違反した者に対し、五万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
- 誤り 地方自治法14条3項通り、法律の委任がなくとも刑罰を科す旨の規定を定めることができる。
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