行政書士過去問 一問一答トレーニング vol.51
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行政書士過去問 平成29年問38
問題
発行済株式の総数の増減に関する次の記述のうち、会社法の規定に照らし、正しいものはどれか。
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- 発行済株式の総数は、会社が反対株主の株式買取請求に応じることにより減少する。
- 発行済株式の総数は、会社が自己株式を消却することにより減少する。
- 発行済株式の総数は、会社が単元株式数を定款に定めることにより減少する。
- 発行済株式の総数は、会社が自己株式を処分することにより増加する
- 発行済株式の総数は、会社が募集新株予約権を発行することにより増加する。
解説
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- 誤り 会社法116条1項に定めるとおり、株主総会の特別な議決に反対する場合、反対株主には自己が保有する株式を発行企業に買い取ってもらう株式買取請求権が発生する。しかし、買取が行われたとしても、発行済株式の総数は変わらない。
会社法116条1項
次の各号に掲げる場合には、反対株主は、株式会社に対し、自己の有する当該各号に定める株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。
- 正しい 会社法178条に規定されている通り、株式会社は自己株式を消去することができる。この場合、発行済株式の総数は減少する。
会社法178条
株式会社は、自己株式を消却することができる。この場合においては、消却する自己株式の数(種類株式発行会社にあっては、自己株式の種類及び種類ごとの数)を定めなければならない。
- 誤り 単元株式数を定めても発行済み株式総数は増減しない。また単元株式とは会社法188条に定める通り、一個の議決権を行使することができる、一単元の株式のことである。
会社法188条
株式会社は、その発行する株式について、一定の数の株式をもって株主が株主総会又は種類株主総会において一個の議決権を行使することができる一単元の株式とする旨を定款で定めることができる。
- 誤り 自己株式を処分しても発行済み株式総数は増減しない。
自己株式
株式会社が有する自己の株式をいう。
- 誤り 新株予約権とは、株式会社に対して行使することにより当該株式会社の株式の交付を受けることができる権利でありが、募集新株予約権を発行しただけでは発行済み株式総数は増減しない。
会社法2条21項
新株予約権 株式会社に対して行使することにより当該株式会社の株式の交付を受けることができる権利をいう。
- 誤り 会社法116条1項に定めるとおり、株主総会の特別な議決に反対する場合、反対株主には自己が保有する株式を発行企業に買い取ってもらう株式買取請求権が発生する。しかし、買取が行われたとしても、発行済株式の総数は変わらない。
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