行政書士過去問トレーニング vol.13
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行政書士過去問 令和元年問17
問題
行政事件訴訟法が定める執行停止に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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- 執行停止の決定は、裁判所が疎明に基づいて行うが、口頭弁論を経て行わなければならない。
- 執行停止の決定は、取消訴訟の提起があった場合においては、裁判所が職権で行うことができる。
- 執行停止の決定は、償うことができない損害を避けるための緊急の必要がある場合でなければ、することができない。
- 執行停止の決定は、本案について理由があるとみえる場合でなければ、することができない。
- 執行停止による処分の効力の停止は、処分の執行または手続の続行の停止によって目的を達することができる場合には、することができない。
解説
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- 誤り 口頭弁論は必ず必要ではない。
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- 行政事件訴訟法25条2項「処分の取消しの訴えの提起があつた場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもつて、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止(以下「執行停止」という。)をすることができる。ただし、処分の効力の停止は、処分の執行又は手続の続行の停止によつて目的を達することができる場合には、することができない。」
- 行政事件訴訟法25条5項「第二項の決定は、疎明に基づいてする。」
- 行政事件訴訟法25条6項「第二項の決定は、口頭弁論を経ないですることができる。ただし、あらかじめ、当事者の意見をきかなければならない。」
疎明とは「訴訟手続上、裁判官が当事者の主張事実につき、一応確からしいという程度の心証を抱いた状態、又は裁判官にその程度の心証を得させるために当事者がする行為。」 -[有斐閣 法律用語辞典 第4版]
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- 誤り 職権ではできない。
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- 行政事件訴訟法25条2項「裁判所は、申立てにより、決定をもつて、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止(以下「執行停止」という。)をすることができる。」
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- 誤り ”償うことができない損害を避けるための緊急の必要がある場合”ではなく”処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるとき”
- 誤り
- 行政事件訴訟法25条4項「執行停止は、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき、又は本案について理由がないとみえるときは、することができない。」
- 正しい
- 行政事件訴訟法25条2項但し書き「ただし、処分の効力の停止は、処分の執行又は手続の続行の停止によつて目的を達することができる場合には、することができない。」
- 誤り 口頭弁論は必ず必要ではない。
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