民法一問一答 ~宅建士過去問解説令和2年10月問10~
民法一問一答
行政書士試験・宅建士試験で実際に出題された問題を一問一答で無料公開しております。
公務員試験、行政書士試験、宅建士試験の知識の確認などにぜひご活用ください。
▼詳しくは下記画像をクリック▼
参考過去問:宅建士過去問 令和2年10月問10
問題
Aが甲土地を所有している場合の時効に関する次の記述を民法の規定及び判例に基づいて正誤を判断してください。
Bが甲土地を所有の意思をもって平穏かつ公然に17年間占有した後、CがBを相続し甲土地を所有の意思をもって平穏かつ公然に3年間占有した場合、Cは甲土地の所有権を時効取得することができる。
▼白色テキストで答えがあります▼
正しい 民法187条に規定されている通り、CはBの占有を併せて主張することができる。民法162条1項に規定されている通り、甲土地を時効取得することが出来る。
民法162条(所有権の取得時効)
民法187条(占有の承継)
2項 前の占有者の占有を併せて主張する場合には、その瑕疵をも承継する。
▲白色テキストで答えがあります▲
Aが甲土地を所有している場合の時効に関する次の記述を民法の規定及び判例に基づいて正誤を判断してください。
Dが、所有者と称するEから、Eが無権利者であることについて善意無過失で甲土地を買い受け、所有の意思をもって平穏かつ公然に3年間占有した後、甲土地がAの所有であることに気付いた場合、そのままさらに7年間甲土地の占有を継続したとしても、Dは、甲土地の所有権を時効取得することはできない。
▼白色テキストで答えがあります▼
誤り Dは占有の開始時は善意無過失であるので、民法162条2項に規定されている通り、本肢の場合は甲土地を時効取得できる。
民法162条(所有権の取得時効)
民法187条(占有の承継)
2項 前の占有者の占有を併せて主張する場合には、その瑕疵をも承継する。
▲白色テキストで答えがあります▲
Aが甲土地を所有している場合の時効に関する次の記述を民法の規定及び判例に基づいて正誤を判断してください。
Dが、所有者と称するEから、Eが無権利者であることについて善意無過失で甲土地を買い受け、所有の意思をもって平穏かつ公然に3年間占有した後、甲土地がAの所有であることを知っているFに売却し、Fが所有の意思をもって平穏かつ公然に甲土地を7年間占有した場合、Fは甲土地の所有権を時効取得することができる。
▼白色テキストで答えがあります▼
正しい 甲土地がAの所有であることをFが知っていたとしても、民法187条2項に規定されている通り、Dの瑕疵も承継するため、民法162条に規定されている通り、Fは甲土地の所有権を時効取得することができる。
民法162条(所有権の取得時効)
民法187条(占有の承継)
2項 前の占有者の占有を併せて主張する場合には、その瑕疵をも承継する。
▲白色テキストで答えがあります▲
Aが甲土地を所有している場合の時効に関する次の記述を民法の規定及び判例に基づいて正誤を判断してください。
Aが甲土地を使用しないで20年以上放置していたとしても、Aの有する甲土地の所有権が消滅時効にかかることはない。
▼白色テキストで答えがあります▼
正しい 民法166条2項に規定されている通り、自然に権利が消滅することはない。
民法166条(債権等の消滅時効)
1項 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
2項 債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から二十年間行使しないときは、時効によって消滅する。
3項 前二項の規定は、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。ただし、権利者は、その時効を更新するため、いつでも占有者の承認を求めることができる。
▲白色テキストで答えがあります▲
宅建士・行政書士試験の民法過去問を一問一答形式にして無料公開中!
詳しくは下記リンクで!