民法一問一答 ~宅建士過去問解説令和2年10月問7~

民法一問一答

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参考過去問:宅建士過去問 令和2年10月問7

問題

保証に関する次の記述を民法の規定及び判例を基にして正誤を判断してください。。なお、保証契約は令和2年4月1日以降に締結されたものとする。

特定物売買における売主の保証人は、特に反対の意思表示がない限り、売主の債務不履行により契約が解除された場合には、原状回復義務である既払代金の返還義務についても保証する責任がある。

 

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正しい 下記判示の通り

最判昭和40年6月30日 物件引渡等請求

特定物の売買における売主のための保証においては、通常、その契約から直接に生ずる売主の債務につき保証人が自ら履行の責に任ずるというよりも、むしろ、売主の債務不履行に基因して売主が買主に対し負担することあるべき債務につき責に任ずる趣旨でなされるものと解するのが相当であるから、保証人は、債務不履行により売主が買主に対し負担する損害賠償義務についてはもちろん、特に反対の意思表示のない
かぎり、売主の債務不履行により契約が解除された場合における原状回復義務についても保証の責に任ずるものと認めるのを相当とする。

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保証に関する次の記述を民法の規定及び判例を基にして正誤を判断してください。。なお、保証契約は令和2年4月1日以降に締結されたものとする。

主たる債務の目的が保証契約の締結後に加重されたときは、保証人の負担も加重され、主たる債務者が時効の利益を放棄すれば、その効力は連帯保証人に及ぶ。

 

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誤り 民法448条に規定されている通り、主たる債務の目的が保証契約の締結後に加重されたときは保証人の負担は加重されない。また、主たる債務者が時効の利益を放棄したとしても、連帯保証人が時効を援用する事は可能である。

民法448条(保証人の負担と主たる債務の目的又は態様)

1項 保証人の負担が債務の目的又は態様において主たる債務より重いときは、これを主たる債務の限度に減縮する。
2項 主たる債務の目的又は態様が保証契約の締結後に加重されたときであっても、保証人の負担は加重されない。

 

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保証に関する次の記述を民法の規定及び判例を基にして正誤を判断してください。。なお、保証契約は令和2年4月1日以降に締結されたものとする。

委託を受けた保証人が主たる債務の弁済期前に債務の弁済をしたが、主たる債務者が当該保証人からの求償に対して、当該弁済日以前に相殺の原因を有していたことを主張するときは、保証人は、債権者に対し、その相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる。

 

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正しい 民法495条の2 1項に規定されている通り。

民法495条の2(委託を受けた保証人が弁済期前に弁済等をした場合の求償権)

1項 保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、主たる債務の弁済期前に債務の消滅行為をしたときは、その保証人は、主たる債務者に対し、主たる債務者がその当時利益を受けた限度において求償権を有する。この場合において、主たる債務者が債務の消滅行為の日以前に相殺の原因を有していたことを主張するときは、保証人は、債権者に対し、その相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる。
2項 前項の規定による求償は、主たる債務の弁済期以後の法定利息及びその弁済期以後に債務の消滅行為をしたとしても避けることができなかった費用その他の損害の賠償を包含する。
3項 第一項の求償権は、主たる債務の弁済期以後でなければ、これを行使することができない。

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保証に関する次の記述を民法の規定及び判例を基にして正誤を判断してください。なお、保証契約は令和2年4月1日以降に締結されたものとする。

委託を受けた保証人は、履行の請求を受けた場合だけでなく、履行の請求を受けずに自発的に債務の消滅行為をする場合であっても、あらかじめ主たる債務者に通知をしなければ、同人に対する求償が制限されることがある。

 

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正しい 民法463条に規定されている通り、本肢の場合は主たる債務者が債権者に対する金銭債権などを持っていた場合、その金銭債権の金額分を相殺した金額分だけ保証人の求償に応じればよくなる。

民法463条(通知を怠った保証人の求償の制限等)

1項 保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、主たる債務者にあらかじめ通知しないで債務の消滅行為をしたときは、主たる債務者は、債権者に対抗することができた事由をもってその保証人に対抗することができる。この場合において、相殺をもってその保証人に対抗したときは、その保証人は、債権者に対し、相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる。
2項 保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、主たる債務者が債務の消滅行為をしたことを保証人に通知することを怠ったため、その保証人が善意で債務の消滅行為をしたときは、その保証人は、その債務の消滅行為を有効であったものとみなすことができる。
3項 保証人が債務の消滅行為をした後に主たる債務者が債務の消滅行為をした場合においては、保証人が主たる債務者の意思に反して保証をしたときのほか、保証人が債務の消滅行為をしたことを主たる債務者に通知することを怠ったため、主たる債務者が善意で債務の消滅行為をしたときも、主たる債務者は、その債務の消滅行為を有効であったものとみなすことができる。

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