会社法・商法 一問一答 1
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参考過去問:行政書士過去問 平成29年問36
問題
商人および商行為に関する次の記述のうち、商法の規定に照らし、正誤を判断してください。
商人とは、自己の計算において商行為をすることを業とする者をいう。
誤り 商法4条1項に規定されている通り。
商法4条(定義)
1項 この法律において「商人」とは、自己の名をもって商行為をすることを業とする者をいう。
2項 店舗その他これに類似する設備によって物品を販売することを業とする者又は鉱業を営む者は、商行為を行うことを業としない者であっても、これを商人とみなす。
店舗によって物品を販売することを業とする者は、商行為を行うことを業としない者であっても、商人とみなされる。
正しい 商法4条2項に規定されている通り。
商法4条(定義)
1項 この法律において「商人」とは、自己の名をもって商行為をすることを業とする者をいう。
2項 店舗その他これに類似する設備によって物品を販売することを業とする者又は鉱業を営む者は、商行為を行うことを業としない者であっても、これを商人とみなす。
商人の行為は、その営業のためにするものとみなされ、全て商行為となる。
誤り みなすではなく推定される。
商法503条(附属的商行為)
1項 商人がその営業のためにする行為は、商行為とする。
2項 商人の行為は、その営業のためにするものと推定する。
商法は一定の行為を掲げて商行為を明らかにしているが、これらの行為は全て営業としてするときに限り商行為となる。
誤り 民法501条に規定されている通り、営業としてしなくても商行為とさる絶対的商行為もある。
商法501条(絶対的商行為)
1項 次に掲げる行為は、商行為とする。
一号 利益を得て譲渡する意思をもってする動産、不動産若しくは有価証券の有償取得又はその取得したものの譲渡を目的とする行為
二号 他人から取得する動産又は有価証券の供給契約及びその履行のためにする有償取得を目的とする行為
三号 取引所においてする取引
四号 手形その他の商業証券に関する行為
商法502条(営業的商行為)
1項 次に掲げる行為は、営業としてするときは、商行為とする。ただし、専ら賃金を得る目的で物を製造し、又は労務に従事する者の行為は、この限りでない。
一号 賃貸する意思をもってする動産若しくは不動産の有償取得若しくは賃借又はその取得し若しくは賃借したものの賃貸を目的とする行為
二号 他人のためにする製造又は加工に関する行為
三号 電気又はガスの供給に関する行為
四号 運送に関する行為
五号 作業又は労務の請負
六号 出版、印刷又は撮影に関する行為
七号 客の来集を目的とする場屋における取引
八号 両替その他の銀行取引
九号 保険
十号 寄託の引受け
十一号 仲立ち又は取次ぎに関する行為
十二号 商行為の代理の引受け
十三号 信託の引受け
商行為とは、商人が営業としてする行為または営業のためにする行為のいずれかに当たり、商人でない者の行為は、商行為となることはない。
- 誤り 絶対的商行為は商人ではない者の行為であっても商行為とされる。商法501条(絶対的商行為)
1項 次に掲げる行為は、商行為とする。
一号 利益を得て譲渡する意思をもってする動産、不動産若しくは有価証券の有償取得又はその取得したものの譲渡を目的とする行為
二号 他人から取得する動産又は有価証券の供給契約及びその履行のためにする有償取得を目的とする行為
三号 取引所においてする取引
四号 手形その他の商業証券に関する行為商法502条(営業的商行為)
1項 次に掲げる行為は、営業としてするときは、商行為とする。ただし、専ら賃金を得る目的で物を製造し、又は労務に従事する者の行為は、この限りでない。
一号 賃貸する意思をもってする動産若しくは不動産の有償取得若しくは賃借又はその取得し若しくは賃借したものの賃貸を目的とする行為
二号 他人のためにする製造又は加工に関する行為
三号 電気又はガスの供給に関する行為
四号 運送に関する行為
五号 作業又は労務の請負
六号 出版、印刷又は撮影に関する行為
七号 客の来集を目的とする場屋における取引
八号 両替その他の銀行取引
九号 保険
十号 寄託の引受け
十一号 仲立ち又は取次ぎに関する行為
十二号 商行為の代理の引受け
十三号 信託の引受け
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