行政書士試験 過去問トレーニング vol.208
行政書士過去問一問一答
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行政書士過去問 平成25年問19
問題
国の損害賠償責任についての国家賠償法と民法の適用関係に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
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- 公権力の行使に該当しない公務員の活動に起因する国の損害賠償責任については、民法の規定が適用される。
- 公権力の行使に起因する損害の賠償責任については、国家賠償法に規定がない事項に関し、民法の規定が適用される。
- 公の営造物に該当しない国有財産の瑕疵に起因する損害の賠償責任については、民法の規定が適用される。
- 国が占有者である公の営造物の瑕疵に起因する損害の賠償責任については、必要な注意義務を国が尽くした場合の占有者としての免責に関し、民法の規定が適用される。
- 公権力の行使に起因する損害についても、公の営造物の瑕疵に起因する損害についても、損害賠償請求権の消滅時効に関しては、民法の規定が適用される。
解説
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- 正しい 選択肢の通り、公権力の行使に該当しない場合は民法の規定が適用される。
国家賠償法1条
1項 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
2項 前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。国家賠償法4条
国又は公共団体の損害賠償の責任については、前三条の規定によるの外、民法の規定による。
- 正しい 選択肢の通り、国家賠償法に規定がない事項に関しては、民法の規定が適用される。
国家賠償法1条
1項 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
2項 前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。国家賠償法4条
国又は公共団体の損害賠償の責任については、前三条の規定によるの外、民法の規定による。
- 正しい 選択肢の通り、公の営造物に該当しない国有財産の瑕疵に起因する損害の賠償責任については民法の規定が適用される。
国家賠償法2条
1項 道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。
2項 前項の場合において、他に損害の原因について責に任ずべき者があるときは、国又は公共団体は、これに対して求償権を有する。国家賠償法4条
国又は公共団体の損害賠償の責任については、前三条の規定によるの外、民法の規定による。
- 誤り 下記判示の通り、国が占有者である公の営造物の瑕疵に起因する損害の賠償責任については無過失責任である。
最判昭和45年8月20日 損害賠償請求
国家賠償法二条一項の営造物の設置または管理の瑕疵とは、営造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいい、これに基づく国および公共団体の賠償責任については、その過失の存在を必要としないと解するを相当とする。
国家賠償法2条
1項 道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。
2項 前項の場合において、他に損害の原因について責に任ずべき者があるときは、国又は公共団体は、これに対して求償権を有する。民法717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
1項 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2項 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
3項 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。
- 正しい 国家賠償法には損害賠償請求権の消滅時効の規定がないため民法の規定が適用される。
国家賠償法4条
国又は公共団体の損害賠償の責任については、前三条の規定によるの外、民法の規定による。
- 正しい 選択肢の通り、公権力の行使に該当しない場合は民法の規定が適用される。
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