民法一問一答 ~宅建士過去問解説平成30年問4~
民法一問一答
行政書士試験・宅建士試験で実際に出題された問題を一問一答で無料公開しております。
公務員試験、行政書士試験、宅建士試験の知識の確認などにぜひご活用ください。
▼詳しくは下記画像をクリック▼
参考過去問:宅建士過去問 平成30年問4
問題
時効の援用に関する次の記述を民法の規定及び判例に基づいて正誤を判断してください。
消滅時効完成後に主たる債務者が時効の利益を放棄した場合であっても、保証人は時効を援用することができる。
▼白色テキストで答えがあります▼
正しい 消滅時効完成後に主たる債務者が時効の利益を放棄した場合であっても、保証人は時効を援用することができる。大判昭和8年10月13日
▲白色テキストで答えがあります▲
時効の援用に関する次の記述を民法の規定及び判例に基づいて正誤を判断してください。
後順位抵当権者は、先順位抵当権の被担保債権の消滅時効を援用することができる。
▼白色テキストで答えがあります▼
誤り 下記判示の通り。
▲白色テキストで答えがあります▲
時効の援用に関する次の記述を民法の規定及び判例に基づいて正誤を判断してください。
詐害行為の受益者は、債権者から詐害行為取消権を行使されている場合、当該債権者の有する被保全債権について、消滅時効を援用することができる。
▼白色テキストで答えがあります▼
正しい 下記判示の通り。
▲白色テキストで答えがあります▲
時効の援用に関する次の記述を民法の規定及び判例に基づいて正誤を判断してください。
債務者が時効の完成の事実を知らずに債務の承認をした場合、その後、債務者はその完成した消滅時効を援用することはできない。
▼白色テキストで答えがあります▼
正しい 下記判示の通り。
請求異議 最判昭和41年4月20日
▲白色テキストで答えがあります▲
宅建士・行政書士試験の民法過去問を一問一答形式にして無料公開中!
詳しくは下記リンクで!