民法一問一答 ~宅建士過去問解説平成30年問4~

民法一問一答

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参考過去問:宅建士過去問 平成30年問4

問題

時効の援用に関する次の記述を民法の規定及び判例に基づいて正誤を判断してください。

消滅時効完成後に主たる債務者が時効の利益を放棄した場合であっても、保証人は時効を援用することができる。

 

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正しい 消滅時効完成後に主たる債務者が時効の利益を放棄した場合であっても、保証人は時効を援用することができる。大判昭和8年10月13日

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時効の援用に関する次の記述を民法の規定及び判例に基づいて正誤を判断してください。

後順位抵当権者は、先順位抵当権の被担保債権の消滅時効を援用することができる。

 

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誤り 下記判示の通り。

根抵当権抹消登記手続請求事件 最判平成11年10月21日

後順位抵当権者は、先順位抵当権の被担保債権の消滅により直接利益を受ける者に該当するものではなく、先順位抵当権の被担保債権の消滅時効を援用することができない

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時効の援用に関する次の記述を民法の規定及び判例に基づいて正誤を判断してください。

詐害行為の受益者は、債権者から詐害行為取消権を行使されている場合、当該債権者の有する被保全債権について、消滅時効を援用することができる。

 

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正しい 下記判示の通り。

所有権移転登記抹消登記手続 最判平成10年6月22日

詐害行為の受益者は、詐害行為取消権行使の直接の相手方とされている上、これが行使されると債権者との間で詐害行為が取り消され、同行為によって得ていた利益を失う関係にあり、その反面、詐害行為取消権を行使する債権者の債権が消滅すれば右の利益喪失を免れることができる地位にあるから、右債権者の債権の消滅によって直接利益を受ける者に当たり、右債権について消滅時効を援用することができるものと解するのが相当である。

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時効の援用に関する次の記述を民法の規定及び判例に基づいて正誤を判断してください。

債務者が時効の完成の事実を知らずに債務の承認をした場合、その後、債務者はその完成した消滅時効を援用することはできない。

 

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正しい 下記判示の通り。

請求異議 最判昭和41年4月20日

債務者が、自己の負担する債務について時効が完成したのちに、債権者に対し債務の承認をした以上、時効完成の事実を知らなかつたときでも、爾後その債務についてその完成した消滅時効の援用をすることは許されないものと解するのが相当である

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