民法一問一答 ~宅建士過去問解説平成30年問2~
民法一問一答
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参考過去問:宅建士過去問 平成30年問2
問題
Aが、所有する甲土地の売却に関する代理権をBに授与し、BがCとの間で、Aを売主、Cを買主とする甲土地の売買契約(以下この問において「本件契約」という。)を締結した場合における次の記述を、民法の規定及び判例に基づいて正誤を判断してください。
Bが売買代金を着服する意図で本件契約を締結し、Cが本件契約の締結時点でこのことを知っていた場合であっても、本件契約の効果はAに帰属する。
▼白色テキストで答えがあります▼
誤り 民法107条に規定されている通り、本肢の場合は代理権の濫用となり本件はBがした行為とみなされる。
民法107条(代理権の濫用)
▲白色テキストで答えがあります▲
Aが、所有する甲土地の売却に関する代理権をBに授与し、BがCとの間で、Aを売主、Cを買主とする甲土地の売買契約(以下この問において「本件契約」という。)を締結した場合における次の記述を、民法の規定及び判例に基づいて正誤を判断してください。
AがBに代理権を授与するより前にBが補助開始の審判を受けていた場合、Bは有効に代理権を取得することができない。
▼白色テキストで答えがあります▼
誤り 民法102条に規定されている通り、制限行為能力者だったとしても有効に代理権を取得することができる。
民法102条(代理人の行為能力)
▲白色テキストで答えがあります▲
Aが、所有する甲土地の売却に関する代理権をBに授与し、BがCとの間で、Aを売主、Cを買主とする甲土地の売買契約(以下この問において「本件契約」という。)を締結した場合における次の記述を、民法の規定及び判例に基づいて正誤を判断してください。
BがCの代理人にもなって本件契約を成立させた場合、Aの許諾の有無にかかわらず、本件契約は無効となる。
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誤り 民法108条に規定されている通り、双方代理は代理権を有しない者がした行為とみなされる。ただし、本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
民法108条(自己契約及び双方代理等)
2項 前項本文に規定するもののほか、代理人と本人との利益が相反する行為については、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
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Aが、所有する甲土地の売却に関する代理権をBに授与し、BがCとの間で、Aを売主、Cを買主とする甲土地の売買契約(以下この問において「本件契約」という。)を締結した場合における次の記述を、民法の規定及び判例に基づいて正誤を判断してください。
AがBに代理権を授与した後にBが後見開始の審判を受け、その後に本件契約が締結された場合、Bによる本件契約の締結は無権代理行為となる。
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正しい 民法111条1項に規定されている通り。
民法111条(代理権の消滅事由)
一 本人の死亡
二 代理人の死亡又は代理人が破産手続開始の決定若しくは後見開始の審判を受けたこと。
2項 委任による代理権は、前項各号に掲げる事由のほか、委任の終了によって消滅する。
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