行政書士試験 過去問トレーニング vol.174

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行政書士過去問 平成27年問18

問題

行政事件訴訟法に関する次の記述の正誤を判断してください。

    1. 処分の差止めの訴えの審理中に当該処分がなされた場合、差止めの訴えは、当該処分の取消しの訴えとみなされる。
    2. 取消判決は、その事件について、処分庁その他の関係行政庁を拘束すると定められているが、同規定は、公法上の当事者訴訟に準用されている。
    3. 不作為の違法確認の訴えは、処分又は裁決についての申請をした者に限り、提起することができ、それ以外の第三者が提起することは許されない。
    4. 裁判所は、必要であると認めるときは、職権で、処分をした行政庁以外の行政庁を訴訟に参加させることができるが、その行政庁から申し立てることはできない。
    5. 行政庁は、取消訴訟を提起することができる処分をする場合には、相手方に対し、取消訴訟の被告とすべき者等を教示しなければならないが、審査請求に対する裁決をする場合には、それに対する取消訴訟に関する教示の必要はない。




解説

 

    1. 誤り 本肢のような規定は存在しない。

       

    2. 正しい  行政事件訴訟法33条1項の規定は当事者訴訟にも準用される。

      行政事件訴訟法33条

      1項 処分又は裁決を取り消す判決は、その事件について、処分又は裁決をした行政庁その他の関係行政庁を拘束する。
      2項 申請を却下し若しくは棄却した処分又は審査請求を却下し若しくは棄却した裁決が判決により取り消されたときは、その処分又は裁決をした行政庁は、判決の趣旨に従い、改めて申請に対する処分又は審査請求に対する裁決をしなければならない。
      3項 前項の規定は、申請に基づいてした処分又は審査請求を認容した裁決が判決により手続に違法があることを理由として取り消された場合に準用する。
      4項 第一項の規定は、執行停止の決定に準用する。

      行政事件訴訟法41条(抗告訴訟に関する規定の準用)

      1項 第二十三条、第二十四条、第三十三条第一項及び第三十五条の規定は当事者訴訟について、第二十三条の二の規定は当事者訴訟における処分又は裁決の理由を明らかにする資料の提出について準用する。
      2項 第十三条の規定は、当事者訴訟とその目的たる請求と関連請求の関係にある請求に係る訴訟とが各別の裁判所に係属する場合における移送に、第十六条から第十九条までの規定は、これらの訴えの併合について準用する。

       

       


       

    3. 正しい 行政事件訴訟法37条に規定されている通り。

      行政事件訴訟法37条(不作為の違法確認の訴えの原告適格)

      不作為の違法確認の訴えは、処分又は裁決についての申請をした者に限り、提起することができる。

       

       


       

    4. 誤り 行政事件訴訟法23条1項に規定されている通り、行政庁は訴訟参加を申し立てることが出来る。

      行政事件訴訟法23条(行政庁の訴訟参加)

      1項 裁判所は、処分又は裁決をした行政庁以外の行政庁を訴訟に参加させることが必要であると認めるときは、当事者若しくはその行政庁の申立てにより又は職権で、決定をもつて、その行政庁を訴訟に参加させることができる。
      2項 裁判所は、前項の決定をするには、あらかじめ、当事者及び当該行政庁の意見をきかなければならない。
      3項 第一項の規定により訴訟に参加した行政庁については、民事訴訟法第四十五条第一項及び第二項の規定を準用する。

       

       


       

    5. 誤り 行政事件訴訟法46条に規定されている通り、審査請求に対する裁決をする場合であっても規定の事項を書面で教示しなければならない。

      行政手続法46条(取消訴訟等の提起に関する事項の教示)

      1項 行政庁は、取消訴訟を提起することができる処分又は裁決をする場合には、当該処分又は裁決の相手方に対し、次に掲げる事項を書面で教示しなければならない。ただし、当該処分を口頭でする場合は、この限りでない。
      一 当該処分又は裁決に係る取消訴訟の被告とすべき者
      二 当該処分又は裁決に係る取消訴訟の出訴期間
      三 法律に当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ処分の取消しの訴えを提起することができない旨の定めがあるときは、その旨
      2項 行政庁は、法律に処分についての審査請求に対する裁決に対してのみ取消訴訟を提起することができる旨の定めがある場合において、当該処分をするときは、当該処分の相手方に対し、法律にその定めがある旨を書面で教示しなければならない。ただし、当該処分を口頭でする場合は、この限りでない。
      3項 行政庁は、当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするものを提起することができる処分又は裁決をする場合には、当該処分又は裁決の相手方に対し、次に掲げる事項を書面で教示しなければならない。ただし、当該処分を口頭でする場合は、この限りでない。
      一 当該訴訟の被告とすべき者
      二 当該訴訟の出訴期間

       

 






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