行政書士試験 過去問トレーニング vol.168
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行政書士過去問 平成27年問2
問題
裁判には、「判決」、「決定」および「命令」の形式上の区別がある。これらの裁判の形式上の区別に関する次の記述のうち、明らかに妥当でないものはどれか。
-
- 「判決」とは、訴訟事件の終局的判断その他の重要な事項について、裁判所がする裁判であり、原則として口頭弁論(刑事訴訟では公判と呼ばれる。以下同じ。)に基づいて行われる。
- 「決定」とは、訴訟指揮、迅速を要する事項および付随的事項等について、「判決」よりも簡易な方式で行われる裁判所がする裁判であり、口頭弁論を経ることを要しない。
- 「命令」は、「決定」と同じく、「判決」よりも簡易な方式で行われる裁判であるが、裁判所ではなく個々の裁判官が機関としてする裁判であり、口頭弁論を経ることを要しない。
- 「判決」には、家事事件および少年事件について、家庭裁判所がする審判も含まれ、審判は原則として口頭弁論に基づいて行われる。
- 「判決」の告知は、公開法廷における言渡し、または宣告の方法により行われるが、「決定」および「命令」の告知は、相当と認められる方法により行うことで足りる。
解説
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- 明らかに妥当である。民事訴訟法87条1項、刑事訴訟43条1項に規定されている通り。
民事訴訟法87条(口頭弁論の必要性)
1項 当事者は、訴訟について、裁判所において口頭弁論をしなければならない。ただし、決定で完結すべき事件については、裁判所が、口頭弁論をすべきか否かを定める。
2項 前項ただし書の規定により口頭弁論をしない場合には、裁判所は、当事者を審尋することができる。
3項 前二項の規定は、特別の定めがある場合には、適用しない。
刑事訴訟法43条
1項 判決は、この法律に特別の定のある場合を除いては、口頭弁論に基いてこれをしなければならない。
2項 決定又は命令は、口頭弁論に基いてこれをすることを要しない。
3項 決定又は命令をするについて必要がある場合には、事実の取調をすることができる。
4項 前項の取調は、合議体の構成員にこれをさせ、又は地方裁判所、家庭裁判所若しくは簡易裁判所の裁判官にこれを嘱託することができる。
- 明らかに妥当である。民事訴訟法87条1項但し書き、刑事訴訟43条2項に規定されている通り。
民事訴訟法87条(口頭弁論の必要性)
1項 当事者は、訴訟について、裁判所において口頭弁論をしなければならない。ただし、決定で完結すべき事件については、裁判所が、口頭弁論をすべきか否かを定める。
2項 前項ただし書の規定により口頭弁論をしない場合には、裁判所は、当事者を審尋することができる。
3項 前二項の規定は、特別の定めがある場合には、適用しない。
刑事訴訟法43条
1項 判決は、この法律に特別の定のある場合を除いては、口頭弁論に基いてこれをしなければならない。
2項 決定又は命令は、口頭弁論に基いてこれをすることを要しない。
3項 決定又は命令をするについて必要がある場合には、事実の取調をすることができる。
4項 前項の取調は、合議体の構成員にこれをさせ、又は地方裁判所、家庭裁判所若しくは簡易裁判所の裁判官にこれを嘱託することができる。
- 明らかに妥当である 刑事訴訟43条1項に規定されている通り。
刑事訴訟法43条
1項 判決は、この法律に特別の定のある場合を除いては、口頭弁論に基いてこれをしなければならない。
2項 決定又は命令は、口頭弁論に基いてこれをすることを要しない。
3項 決定又は命令をするについて必要がある場合には、事実の取調をすることができる。
4項 前項の取調は、合議体の構成員にこれをさせ、又は地方裁判所、家庭裁判所若しくは簡易裁判所の裁判官にこれを嘱託することができる。刑事訴訟法45条
判決以外の裁判は、判事補が一人でこれをすることができる。
- 明らかに妥当ではない 「判決」には、家事事件および少年事件について、家庭裁判所がする審判も含まれない。少年事件について、家庭裁判所がする審判はこちらを参照。
- 明らかに妥当である 民事訴訟法119、250条、刑事訴訟342条に規定されている通り。
民事訴訟法119条(決定及び命令の告知)
決定及び命令は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる。
民事訴訟法250条(判決の発効)
判決は、言渡しによってその効力を生ずる。
刑事訴訟法342条
判決は、公判廷において、宣告によりこれを告知する。
- 明らかに妥当である。民事訴訟法87条1項、刑事訴訟43条1項に規定されている通り。
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