会社法・商法 一問一答 3

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会社法・商法一問一答

参考過去問:行政書士過去問 平成29年問40

問題

次の記述のうち、全ての株式会社に共通する内容として、会社法の規定に照らし、正誤を判断してください

 

 

株主の責任の上限は、その有する株式の引受価額である。

正しい 会社法104条に規定されている通り。

会社法104条(株主の責任)

株主の責任は、その有する株式の引受価額を限度とする。

 

 


株主は、その有する株式を譲渡することができる。

正しい 商法4条2項に規定されている通り。

会社法127条(株式の譲渡)

株主は、その有する株式を譲渡することができる。

 

 


募集株式の発行に係る募集事項は、株主総会の決議により決定する。

誤り  公開会社の場合は株主総会ではなく取締役会である。

会社法199条(募集事項の決定)

1項 株式会社は、その発行する株式又はその処分する自己株式を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集株式(当該募集に応じてこれらの株式の引受けの申込みをした者に対して割り当てる株式をいう。以下この節において同じ。)について次に掲げる事項を定めなければならない。
一号 募集株式の数(種類株式発行会社にあっては、募集株式の種類及び数。以下この節において同じ。)
二号 募集株式の払込金額(募集株式一株と引換えに払い込む金銭又は給付する金銭以外の財産の額をいう。以下この節において同じ。)又はその算定方法
2項 前項各号に掲げる事項(以下この節において「募集事項」という。)の決定は、株主総会の決議によらなければならない。

会社法201条(公開会社における募集事項の決定の特則)

1項 第百九十九条第三項に規定する場合を除き、公開会社における同条第二項の規定の適用については、同項中「株主総会」とあるのは、「取締役会」とする。この場合においては、前条の規定は、適用しない。

 

 


株主総会は、その決議によって取締役を1人以上選任する。

正しい  会社法326条、329条1項より株主総会は1人又は2人以上の取締役を選任していることになる。

会社法326条(株主総会以外の機関の設置)

1項 株式会社には、一人又は二人以上の取締役を置かなければならない。
2項 株式会社は、定款の定めによって、取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人、監査等委員会又は指名委員会等を置くことができる。

会社法329条(株主総会以外の機関の設置)

1項 役員(取締役、会計参与及び監査役をいう。以下この節、第三百七十一条第四項及び第三百九十四条第三項において同じ。)及び会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。
2項 監査等委員会設置会社においては、前項の規定による取締役の選任は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別してしなければならない。
3項 第一項の決議をする場合には、法務省令で定めるところにより、役員(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役若しくはそれ以外の取締役又は会計参与。以下この項において同じ。)が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の役員を選任することができる。

 

 


株式会社の最低資本金は、300万円である。

誤り 旧法にあったか株式会社の最低資本金制度は会社法改正で撤廃されている。

 


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