行政書士試験 過去問トレーニング vol.91
行政書士試験過去問を一問一答の無料トレーニング公開中!
▼詳しくは下記リンクで!▼
行政書士過去問 平成29年問29
問題
物権の成立に関する次のア~オの記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当でないものの組合せはどれか。
-
- 他人の土地の地下または空間の一部について、工作物を所有するため、上下の範囲を定めて地上権を設定することは認められない。
- 一筆の土地の一部について、所有権を時効によって取得することは認められる。
- 構成部分の変動する集合動産について、一括して譲渡担保の目的とすることは認められない。
- 土地に生育する樹木について、明認方法を施した上で、土地とは独立した目的物として売却することは認められる。
- 地役権は、継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるものに限り、時効によって取得することができる。
解説
-
- 妥当ではない 民法269条の2に規定されている通り、工作物を所有するため、上下の範囲を定めて地上権の目的とすることができる。
民法269条の2
1項 地下又は空間は、工作物を所有するため、上下の範囲を定めて地上権の目的とすることができる。この場合においては、設定行為で、地上権の行使のためにその土地の使用に制限を加えることができる。
2項 前項の地上権は、第三者がその土地の使用又は収益をする権利を有する場合においても、その権利又はこれを目的とする権利を有するすべての者の承諾があるときは、設定することができる。この場合において、土地の使用又は収益をする権利を有する者は、その地上権の行使を妨げることができない。
- 妥当である 一筆の土地の一部についても、所有権を時効によって取得することは認められる。(大判大正13年10月7日)
- 妥当ではない 構成部分の変動する集合動産であっても、特定の条件の下で一個の集合物として譲渡担保の目的となる。
物件引渡 最判昭和54年2月15日
構成部分の変動する集合動産についても、その種類、所在場所及び量的範囲を指定するなどなんらかの方法で目的物の範囲が特定される場合には、一個の集合物として譲渡担保の目的となりうるものと解するのが相当である。
- 妥当である 本肢の通りである、(大判大正5年3月11日)
- 妥当である 民法283条の規定の通り。
民法283条
地役権は、継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるものに限り、時効によって取得することができる。
- 妥当ではない 民法269条の2に規定されている通り、工作物を所有するため、上下の範囲を定めて地上権の目的とすることができる。
行政書士の過去問を一問一答形式で無料公開しております。
詳しくは下記リンクで!