行政手続法6条|行政書士試験・公務員試験独学対策

標準処理期間について規定した行政手続法6条は、行政書士試験でも公務員試験でも極めて重要で覚えておきたい知識。

またどこまでが努力義務でどこからが法的義務なのかをしっかり把握しておきたい。法的義務と努力義務の読み替えた選択肢を頻出なので必ずケアしておきたい。

行政手続法6条(標準処理期間)

行政庁は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間(法令により当該行政庁と異なる機関が当該申請の提出先とされている場合は、併せて、当該申請が当該提出先とされている機関の事務所に到達してから当該行政庁の事務所に到達するまでに通常要すべき標準的な期間)を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、これらの当該申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。

重要度(当サイト調べ)

公務員試験

重要必ず覚えておきたい!!法的義務と努力義務の読み替えに注意

行政書士試験

重要必ず覚えておきたい!!法的義務と努力義務の読み替えや、他の条文との関連性を整理しておきたい。

過去問演習

行政書士試験 平成28年問12

申請に対する処分について、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間を定めることは、担当行政庁の努力義務にとどまり、義務とはされていない。

▽白文字で解答があります▽

正しい 行政手続法6条に規定の通り

行政手続法5条(審査基準)

行政庁は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間(法令により当該行政庁と異なる機関が当該申請の提出先とされている場合は、併せて、当該申請が当該提出先とされている機関の事務所に到達してから当該行政庁の事務所に到達するまでに通常要すべき標準的な期間)を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、これらの当該申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。

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