行政手続法5条|行政書士試験・公務員試験独学対策

審査基準について規定した行政手続法5条は、行政書士試験でも公務員試験でも極めて重要で覚えておきたい知識。

また実際に行政書士や公務員になった後でも活用するケースも少なくないので、試験を突破するだけではなく将来の活用をイメージして覚えておきたい。

行政手続法5条(審査基準)

1条 行政庁は、審査基準を定めるものとする。
2条 行政庁は、審査基準を定めるに当たっては、許認可等の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。
3条 行政庁は、行政上特別の支障があるときを除き、法令により申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により審査基準を公にしておかなければならない。

重要度(当サイト調べ)

公務員試験

重要必ず覚えておきたい!!

また他の受験生と差が付かない領域なので落とす事が命取りになることも?

行政書士試験

重要必ず覚えておきたい、条文そのまま問われることもある。

過去問演習

行政書士試験 平成30年問11

行政手続法の定める申請に対する処分および不利益処分に関する次の記述の正誤を判断してください。

行政手続法は、申請に対する処分の審査基準については、行政庁がこれを定めるよう努めるべきものとしているのに対し、不利益処分の処分基準については、行政庁がこれを定めなければならないものとしている。

▽白文字で解答があります▽

誤り 申請に対する処分の審査基準については定めなけれならない。処分基準は処分基準を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならない。

行政手続法5条(審査基準)

1項 行政庁は、審査基準を定めるものとする。
2項 行政庁は、審査基準を定めるに当たっては、許認可等の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。
3項 行政庁は、行政上特別の支障があるときを除き、法令により申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により審査基準を公にしておかなければならない。

行政手続法12条(処分の基準)

1項 行政庁は、処分基準を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならない。
2項 行政庁は、処分基準を定めるに当たっては、不利益処分の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。

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