【公務員・行政書士試験受験者】行政法一問一答トレーニング62題目
行政法一問一答
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参考過去問:行政書士試験令和3年問19
取消訴訟の原告適格に関する次の記述を最高裁判所の判例に照らし、妥当かを判断してください。
地方鉄道法(当時)による鉄道料金の認可に基づく鉄道料金の改定は、当該鉄道の利用者に直接の影響を及ぼすものであるから、路線の周辺に居住し、特別急行を利用している者には、地方鉄道業者の特別急行料金の改定についての認可処分の取消しを求める原告適格が認められる。
行政書士試験令和3年問19
▽白文字で解答があります▽
妥当ではない 下記判示の通り
鉄道株式会社の路線の周辺に居住する者であつて通勤定期券を購入するなどしたうえ、日常同社が運行している特別急行旅客列車を利用しているとしても、上告人らは、本件特別急行料金の改定(変更)の認可処分によつて自己の権利利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者に当たるということができず、右認可処分の取消しを求める原告適格を有しないというべきである
取消訴訟の原告適格に関する次の記述を最高裁判所の判例に照らし、妥当かを判断してください。
文化財保護法は、文化財の研究者が史跡の保存・活用から受ける利益について、同法の目的とする一般的、抽象的公益のなかに吸収・解消させずに、特に文化財の学術研究者の学問研究上の利益の保護について特段の配慮をしている規定を置いているため、史跡を研究の対象とする学術研究者には、史跡の指定解除処分の取消しを求める原告適格が認められる。
行政書士試験令和3年問19
▽白文字で解答があります▽
妥当ではない 下記判示の通り
条例及び文化財保護法は(中略)本件遺跡を研究の対象としてきた学術研究者であるとしても本件史跡指定解除処分の取消しを求めるにつき法律上の利益を有せず、本件訴訟における原告適格を有しないといわざるをえない。
取消訴訟の原告適格に関する次の記述を最高裁判所の判例に照らし、妥当かを判断してください。
不当景品類及び不当表示防止法は、公益保護を目的とし、個々の消費者の利益の保護を同時に目的とするものであるから、消費者が誤認をする可能性のある商品表示の認定によって不利益を受ける消費者には、当該商品表示の認定の取消しを求める原告適格が認められる。
行政書士試験令和3年問19
▽白文字で解答があります▽
妥当ではない 下記判示の通り
不当景品類及び不当表示防止法の規定にいう一般消費者も国民を消費者としての側面からとらえたものというべきであり(中略)単に一般消費者であるというだけでは、公正取引委員会による公正競争規約の認定につき同法10条6項の規定に基づく不服申立をする法律上の利益を有するとはいえない。
取消訴訟の原告適格に関する次の記述を最高裁判所の判例に照らし、妥当かを判断してください。
航空機の騒音の防止は、航空機騒音防止法*の目的であるとともに、航空法の目的でもあるところ、定期航空運送事業免許の審査にあたっては、申請事業計画を騒音障害の有無および程度の点からも評価する必要があるから、航空機の騒音によって社会通念上著しい障害を受ける空港周辺の住民には、免許の取消しを求める原告適格が認められる。
行政書士試験令和3年問19
▽白文字で解答があります▽
妥当である 下記判示の通り
最判平元年2月17日 新潟─小松─ソウル間の定期航空運送事業免許処分取消請求事件
取消訴訟の原告適格について規定する行政事件訴訟法9条にいう当該処分の取消しを求めるにつき「法律上の利益を有する者」とは、当該処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者をいうのであるが、(中略)当該免許に係る事業が行われる結果、当該飛行場を使用する各種航空機の騒音の程度、当該飛行場の一日の離着陸回数、離着陸の時間帯等からして、当該免許に係る路線を航行する航空機の騒音によって社会通念上著しい障害を受けることとなる者は、当該免許の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者として、その取消訴訟における原告適格を有すると解するのが相当である。
取消訴訟の原告適格に関する次の記述を最高裁判所の判例に照らし、妥当かを判断してください。
都市計画事業の認可に関する都市計画法の規定は、事業地の周辺に居住する住民の具体的利益を保護するものではないため、これらの住民であって騒音、振動等による健康または生活環境に係る著しい被害を直接的に受けるおそれのあるものであっても、都市計画事業認可の取消しを求める原告適格は認められない。
行政書士試験令和3年問19
▽白文字で解答があります▽
妥当ではない 下記判示の通り
最判平17年12月7日 小田急線連続立体交差事業認可処分取消,事業認可処分取消請求事件
都市計画事業の認可に関する都市計画法の規定の趣旨及び目的、これらの規定が都市計画事業の認可の制度を通して保護しようとしている利益の内容及び性質等を考慮すれば、(中略)都市計画事業の事業地の周辺に居住する住民のうち当該事業が実施されることにより騒音、振動等による健康又は生活環境に係る著しい被害を直接的に受けるおそれのある者は、当該事業の認可の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者として、その取消訴訟における原告適格を有するものといわなければならない。
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