【公務員・行政書士試験受験者】憲法法一問一答トレーニング8題目
憲法法一問一答
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参考過去問:司法書士試験 令和3年度 午前の部 問2
経済的自由に関する次の記述を判例の趣旨に照らし正誤を判断してください。
職業の許可制は、一般に、単なる職業活動の内容及び態様に対する規制を超えて、狭義における職業の選択の自由そのものに制約を課すもので、職業の自由に対する強力な制限であるから、それが社会政策ないしは経済政策上の積極的な目的のための措置ではなく、自由な職業活動が社会公共に対してもたらす弊害を防止するための消極的、警察的措置である場合に限って合憲となる。
▽白文字で解答があります▽
誤り 下記判示の通り。
最大昭和50年4月30日 行政処分取消請求
一般に許可制は、単なる職業活動の内容及び態様に対する規制を超えて、狭義における職業の選択の自由そのものに制約を課するもので、職業の自由に対する強力な制限であるから、その合憲性を肯定しうるためには、原則として、重要な公共の利益のために必要かつ合理的な措置であることを要し、また、それが社会政策ないしは経済政策上の積極的な目的のための措置ではなく、自由な職業活動が社会公共に対してもたらす弊害を防止するための消極的、警察的措置である場合には、許可制に比べて職業の自由に対するよりゆるやかな制限である職業活動の内容及び態様に対する規制によつては右の目的を十分に達成することができないと認められることを要するもの、というべきである。
経済的自由に関する次の記述を判例の趣旨に照らし正誤を判断してください。
国が、積極的に、国民経済の健全な発達と国民生活の安定を期し、もって社会経済全体の均衡のとれた調和的発展を図る目的で、立法により、個人の経済活動に対し、一定の法的規制措置を講ずる場合には、裁判所は、立法府がその裁量権を逸脱し、当該措置が著しく不合理であることの明白である場合に限って、これを違憲とすることができる。
▽白文字で解答があります▽
正しい 下記判示の通り。
最大判昭和47年11月22日 小売商業調整特別措置法違反
国は、積極的に、国民経済の健全な発達と国民生活の安定を期し、もつて社会経済全体の均衡のとれた調和的発展を図るために、立法により、個人の経済活動に対し、一定の規制措置を講ずることも、それが右目的達成のために必要かつ合理的な範囲にとどまる限り、許されるべきであつて、決して、憲法の禁ずるところではないと解すべきである。(中略)な個人の経済活動に対する法的規制措置については、立法府の政策的技術的な裁量に委ねるほかはなく、裁判所は、立法府の右裁量的判断を尊重するのを建前とし、ただ、立法府がその裁量権を逸脱し、当該法的規制措置が著しく不合理であることの明白である場合に限つて、これを違憲として、その効力を否定することができるものと解するのが相当である。
経済的自由に関する次の記述を判例の趣旨に照らし正誤を判断してください。
憲法第22条第2項の外国に移住する自由は、移住を目的として生活の本拠を恒久的に外国へ移転する自由を含むが、単に外国へ一時旅行する自由を含むものではない。
▽白文字で解答があります▽
誤り 下記判示の通り。
最大判昭和33年9月10日 行政処分取消等
憲法二二条二項の「外国に移住する自由」には外国へ一時旅行する自由をも含むものと解すべきであるが、外国旅行の自由といえども無制限のままに許されるものではなく、公共の福祉のために合理的な制限に服するものと解すべきである。
経済的自由に関する次の記述を判例の趣旨に照らし正誤を判断してください。
私有財産が公共のために用いられた場合であっても、その補償について定めた法令の規定がないときは、直接憲法第29条第3項を根拠にして補償請求をすることはできない。
▽白文字で解答があります▽
誤り 下記判示の通り。
最大判昭和43年11月27日 河川附近地制限令違反
河川附近地制限令四条二号による制限について同条に損失補償に関する規定がないからといつて、同条があらゆる場合について一切の損失補償を全く否定する趣旨とまでは解されず、本件被告人も、その損失を具体的に主張立証して、別途、直接憲法二九条三項を根拠にして、補償請求をする余地が全くないわけではない
経済的自由に関する次の記述を判例の趣旨に照らし正誤を判断してください。
憲法第29条第3項の補償を要する場合とは、特定の人に対し特別に財産上の犠牲を強いる場合をいい、公共の福祉のためにする一般的な制限である場合には、原則として補償を要しない。
▽白文字で解答があります▽
正しい 下記判示の通り。
最大判昭和43年11月27日 河川附近地制限令違反
同令四条二号の定め自体としては、特定の人に対し、特別に財産上の犠牲を強いるものとはいえないから、右の程度の制限を課するには損失補償を要件とするものではなく、したがつて、補償に関する規定のない同令四条二号の規定が所論のように憲法二九条三項に違反し無効であるとはいえない。
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