【公務員・行政書士試験受験者】憲法法一問一答トレーニング1題目
憲法法一問一答トレーニング
公務員・行政書士試験受験者向けに行政書士試験で実際に出題された憲法問題を一問一答で公開しており。隙間時間や知識の確認などにぜひご活用ください。
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参考過去問:行政書士過去問 令和元年問4
家族・婚姻に関する次の記述を最高裁判所の判例に照らし妥当かを判断してください。
嫡出でない子の法定相続分を嫡出子の2分の1とする民法の規定は、当該規定が補充的に機能する規定であることから本来は立法裁量が広く認められる事柄であるが、法律婚の保護という立法目的に照らすと著しく不合理であり、憲法に違反する。
▽白文字で解答があります▽
妥当ではない 結論は正しいが、法律婚の保護という立法目的に照らすと著しく不合理であるから違憲なのではなく、定相続分を区別する合理的な根拠は失われていために違憲とされた。
最大決平7年7月5日 遺産分割審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告
法律上の配偶者との間に出生した嫡出子の立場を尊重するとともに、他方、被相続人の子である非嫡出子の立場にも配慮して、非嫡出子に嫡出子の二分の一の法定相続分を認めることにより、非嫡出子を保護しようとしたものであり、法律婚の尊重と非嫡出子の保護の調整を図ったものと解される。これを言い換えれば、民法が法律婚主義を採用している以上、法定相続分は婚姻関係にある配偶者とその子を優遇してこれを定めるが、他方、非嫡出子にも一定の法定相続分を認めてその保護を図ったものであると解される。
現行民法は法律婚主義を採用しているのであるから、右のような本件規定の立法理由にも合理的な根拠があるというべきであり、本件規定が非嫡出子の法定相続分を嫡出子の二分の一としたことが、右立法理由との関連において著しく不合理であり、立法府に与えられた合理的な裁量判断の限界を超えたものということはできないのであって、本件規定は、合理的理由のない差別とはいえず、憲法一四条一項に反するものとはいえない。
最大決平25年9月4日 遺産分割審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件
父母が婚姻関係になかったという,子にとっては自ら選択ないし修正する余地のない事柄を理由としてその子に不利益を及ぼすことは許されず,子を個人として尊重し,その権利を保障すべきであるという考えが確立されてきているものということができる。以上を総合すれば,遅くともAの相続が開始した平成13年7月当時においては,立法府の裁量権を考慮しても,嫡出子と嫡出でない子の法定相続分を区別する合理的な根拠は失われていたというべきである。
家族・婚姻に関する次の記述を最高裁判所の判例に照らし妥当かを判断してください。
国籍法が血統主義を採用することには合理性があるが、日本国民との法律上の親子関係の存否に加え、日本との密接な結びつきの指標として一定の要件を設け、これを満たす場合に限り出生後の国籍取得を認めるとする立法目的には、合理的な根拠がないため不合理な差別に当たる。
▽白文字で解答があります▽
妥当ではない 本件についての立法目的自体に合理的な根拠は認められるとされている。そのため合理的な根拠がないため不合理な差別に当たるという点が誤り。 なお旧国籍法3条1項は違憲と判断されて、すでに改正されている。
本件とは,日本国民である父の非嫡出子について,父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得した者に限り日本国籍の取得を認めていることによって,同じく日本国民である父から認知された子でありながら父母が法律上の婚姻をしていない非嫡出子は,その余の同項所定の要件を満たしても日本国籍を取得することができないという区別(中略)
本件区別については,これを生じさせた立法目的自体に合理的な根拠は認められるものの,立法目的との間における合理的関連性は,我が国の内外における社会的環境の変化等によって失われており,今日において,国籍法3条1項の規定は,日本国籍の取得につき合理性を欠いた過剰な要件を課するものとなっているというべきである。しかも,本件区別については,前記(2)エで説示した他の区別も存在しており,日本国民である父から出生後に認知されたにとどまる非嫡出子に対して,日本国籍の取得において著しく不利益な差別的取扱いを生じさせているといわざるを得ず,国籍取得の要件を定めるに当たって立法府に与えられた裁量権を考慮しても,この結果について,上記の立法目的との間において合理的関連性があるものということはもはやできない。
家族・婚姻に関する次の記述を最高裁判所の判例に照らし妥当かを判断してください。
出生届に嫡出子または嫡出でない子の別を記載すべきものとする戸籍法の規定は、嫡出でない子について嫡出子との関係で不合理な差別的取扱いを定めたものであり、憲法に違反する。
▽白文字で解答があります▽
妥当ではない 下記判示の通り、出生届に嫡出子または嫡出でない子の別を記載すべきものとする戸籍法の規定は嫡出でない子について嫡出子との関係で不合理な差別的取扱いを定めたものとはいえないとされた。
本規定とは戸籍法49条2項1号所定の号の規定のうち届書に嫡出子又は嫡出でない子の別を記載すべきものと定める部分(中略)
本規定は,嫡出でない子について嫡出子との関係で不合理な差別的取扱いを定めたものとはいえず,憲法14条1項に違反するものではない。
家族・婚姻に関する次の記述を最高裁判所の判例に照らし妥当かを判断してください。
厳密に父性の推定が重複することを回避するための期間(100日)を超えて女性の再婚を禁止する民法の規定は、婚姻および家族に関する事項について国会に認められる合理的な立法裁量の範囲を超え、憲法に違反するに至った。
▽白文字で解答があります▽
妥当である 下記判示の通り。
女性について6箇月の再婚禁止期間を定める民法733条1項の規定を本件規定とする。
父性の推定の重複を避けるため上記の100日について一律に女性の再婚を制約することは,婚姻及び家族に関する事項について国会に認められる合理的な立法裁量の範囲を超えるものではなく,上記立法目的との関連において合理性を有するものということができる。
よって,本件規定のうち100日の再婚禁止期間を設ける部分は,憲法14条1項にも,憲法24条2項にも違反するものではない。(中略)
本件規定のうち100日超過部分は,遅くとも上告人が前婚を解消した日から100日を経過した時点までには,婚姻及び家族に関する事項について国会に認められる合理的な立法裁量の範囲を超えるものとして,その立法目的との関連において合理性を欠くものになっていたと解される。
以上の次第で,本件規定のうち100日超過部分が憲法24条2項にいう両性の本質的平等に立脚したものでなくなっていたことも明らかであり,上記当時において,同部分は,憲法14条1項に違反するとともに,憲法24条2項にも違反するに至っていたというべきである。
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