民法一問一答 ~宅建士過去問解説令和2年問9~
民法一問一答
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参考過去問:宅建士過去問 令和2年問9
問題
地役権に関する次の記述を民法の規定及び判例を基にして、正誤を判断してください。
地役権は、継続的に行使されるもの、又は外形上認識することができるものに限り、時効取得することができる。
▼白色テキストで答えがあります▼
誤り 民法283条に規定されている通り。“又は”ではなく”かつ”
民法283条(地役権の時効取得)
▲白色テキストで答えがあります▲
地役権に関する次の記述を民法の規定及び判例を基にして、正誤を判断してください。
地役権者は、設定行為で定めた目的に従い、承役地を要役地の便益に供する権利を有する。
▼白色テキストで答えがあります▼
正しい 民法283条に規定されている通り。
民法283条(地役権の内容)
▲白色テキストで答えがあります▲
地役権に関する次の記述を民法の規定及び判例を基にして、正誤を判断してください。
設定行為又は設定後の契約により、承役地の所有者が自己の費用で地役権の行使のために工作物を設け、又はその修繕をする義務を負担したときは、承役地の所有者の特定承継人もその義務を負担する。
▼白色テキストで答えがあります▼
正しい 民法286条に規定されている通り。
民法286条(承役地の所有者の工作物の設置義務等)
設定行為又は設定後の契約により、承役地の所有者が自己の費用で地役権の行使のために工作物を設け、又はその修繕をする義務を負担したときは、承役地の所有者の特定承継人も、その義務を負担する。
▲白色テキストで答えがあります▲
地役権に関する次の記述を民法の規定及び判例を基にして、正誤を判断してください。
要役地の所有権とともに地役権を取得した者が、所有権の取得を承役地の所有者に対抗し得るときは、地役権の取得についても承役地の所有者に対抗することができる。
▼白色テキストで答えがあります▼
正しい 民法286条1項に規定されている通り、地役権には付従性がある。
民法286条(地役権の付従性)
1項 地役権は、要役地(地役権者の土地であって、他人の土地から便益を受けるものをいう。以下同じ。)の所有権に従たるものとして、その所有権とともに移転し、又は要役地について存する他の権利の目的となるものとする。ただし、設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。
2項 地役権は、要役地から分離して譲り渡し、又は他の権利の目的とすることができない。
民法287条(地役権の不可分性)
1項 土地の共有者の一人は、その持分につき、その土地のために又はその土地について存する地役権を消滅させることができない。
2項 土地の分割又はその一部の譲渡の場合には、地役権は、その各部のために又はその各部について存する。ただし、地役権がその性質により土地の一部のみに関するときは、この限りでない。
▲白色テキストで答えがあります▲
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