【公務員・行政書士試験受験者】行政法一問一答トレーニング9題目

行政法一問一答

行政書士試験で実際に出題された問題を一問一答で無料公開しております。

公務員試験や行政書士試験の知識の確認などにぜひご活用ください。

▼詳しくは下記画像をクリック▼

minnpoumain

参考過去問:行政書士過去問 平成27年問17

問題

行政事件訴訟法の定める執行停止に関する次の記述が妥当か判断してください。

処分の執行停止の申立ては、当該処分に対して取消訴訟を提起した者だけではなく、それに対して差止訴訟を提起した者もなすことができる。

 

 

妥当ではない 取消訴訟には行政手続法25条は準用されないため、差止訴訟を提起した者もすることが出来る点が妥当ではない。

行政手続法25条(執行停止)

1項 処分の取消しの訴えの提起は、処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない。
2項 処分の取消しの訴えの提起があつた場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもつて、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止(以下「執行停止」という。)をすることができる。ただし、処分の効力の停止は、処分の執行又は手続の続行の停止によつて目的を達することができる場合には、することができない。
3項 裁判所は、前項に規定する重大な損害を生ずるか否かを判断するに当たつては、損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、損害の性質及び程度並びに処分の内容及び性質をも勘案するものとする。
4項 執行停止は、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき、又は本案について理由がないとみえるときは、することができない。
5項 第二項の決定は、疎明に基づいてする。
6項 第二項の決定は、口頭弁論を経ないですることができる。ただし、あらかじめ、当事者の意見をきかなければならない。
7項 第二項の申立てに対する決定に対しては、即時抗告をすることができる。
8項 第二項の決定に対する即時抗告は、その決定の執行を停止する効力を有しない。

行政手続法38条(取消訴訟に関する規定の準用)抜粋

1項 第十一条から第十三条まで、第十六条から第十九条まで、第二十一条から第二十三条まで、第二十四条、第三十三条及び第三十五条の規定は、取消訴訟以外の抗告訴訟について準用する。

 

 


行政事件訴訟法の定める執行停止に関する次の記述が妥当か判断してください。

処分の執行停止の申立ては、本案訴訟の提起と同時になさなければならず、それ以前あるいはそれ以後になすことは認められない。

 

妥当ではない  処分の執行停止の申立てが本案訴訟の提起と同時になさなければならない規定は存在しない。

行政手続法25条(執行停止)

1項 処分の取消しの訴えの提起は、処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない。
2項 処分の取消しの訴えの提起があつた場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもつて、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止(以下「執行停止」という。)をすることができる。ただし、処分の効力の停止は、処分の執行又は手続の続行の停止によつて目的を達することができる場合には、することができない。
3項 裁判所は、前項に規定する重大な損害を生ずるか否かを判断するに当たつては、損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、損害の性質及び程度並びに処分の内容及び性質をも勘案するものとする。
4項 執行停止は、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき、又は本案について理由がないとみえるときは、することができない。
5項 第二項の決定は、疎明に基づいてする。
6項 第二項の決定は、口頭弁論を経ないですることができる。ただし、あらかじめ、当事者の意見をきかなければならない。
7項 第二項の申立てに対する決定に対しては、即時抗告をすることができる。
8項 第二項の決定に対する即時抗告は、その決定の執行を停止する効力を有しない。

 

 

 


行政事件訴訟法の定める執行停止に関する次の記述が妥当か判断してください。

本案訴訟を審理する裁判所は、原告が申し立てた場合のほか、必要があると認めた場合には、職権で処分の執行停止をすることができる。

 

妥当ではない 裁判所が必要があると認めた場合には、職権で処分の執行停止をすることができる規定は存在しない。

行政手続法25条(執行停止)

1項 処分の取消しの訴えの提起は、処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない。
2項 処分の取消しの訴えの提起があつた場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもつて、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止(以下「執行停止」という。)をすることができる。ただし、処分の効力の停止は、処分の執行又は手続の続行の停止によつて目的を達することができる場合には、することができない。
3項 裁判所は、前項に規定する重大な損害を生ずるか否かを判断するに当たつては、損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、損害の性質及び程度並びに処分の内容及び性質をも勘案するものとする。
4項 執行停止は、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき、又は本案について理由がないとみえるときは、することができない。
5項 第二項の決定は、疎明に基づいてする。
6項 第二項の決定は、口頭弁論を経ないですることができる。ただし、あらかじめ、当事者の意見をきかなければならない。
7項 第二項の申立てに対する決定に対しては、即時抗告をすることができる。
8項 第二項の決定に対する即時抗告は、その決定の執行を停止する効力を有しない。

 

 


行政事件訴訟法の定める執行停止に関する次の記述が妥当か判断してください。

処分の執行の停止は、処分の効力の停止や手続の続行の停止によって目的を達することができる場合には、することができない。

 

妥当ではない 行政手続法25条2項の但し書きは処分の“効力”の停止についての規定である。

行政手続法25条(執行停止)

1項 処分の取消しの訴えの提起は、処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない。
2項 処分の取消しの訴えの提起があつた場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもつて、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止(以下「執行停止」という。)をすることができる。ただし、処分の効力の停止は、処分の執行又は手続の続行の停止によつて目的を達することができる場合には、することができない。
3項 裁判所は、前項に規定する重大な損害を生ずるか否かを判断するに当たつては、損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、損害の性質及び程度並びに処分の内容及び性質をも勘案するものとする。
4項 執行停止は、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき、又は本案について理由がないとみえるときは、することができない。
5項 第二項の決定は、疎明に基づいてする。
6項 第二項の決定は、口頭弁論を経ないですることができる。ただし、あらかじめ、当事者の意見をきかなければならない。
7項 第二項の申立てに対する決定に対しては、即時抗告をすることができる。
8項 第二項の決定に対する即時抗告は、その決定の執行を停止する効力を有しない。

 

 

 


行政事件訴訟法の定める執行停止に関する次の記述が妥当か判断してください。

処分の執行停止に関する決定をなすにあたり、裁判所は、あらかじめ、当事者の意見をきかなければならないが、口頭弁論を経る必要はない。

 

妥当である 行政手続法25条6項に規定されている通り。

行政手続法25条(執行停止)

1項 処分の取消しの訴えの提起は、処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない。
2項 処分の取消しの訴えの提起があつた場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもつて、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止(以下「執行停止」という。)をすることができる。ただし、処分の効力の停止は、処分の執行又は手続の続行の停止によつて目的を達することができる場合には、することができない。
3項 裁判所は、前項に規定する重大な損害を生ずるか否かを判断するに当たつては、損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、損害の性質及び程度並びに処分の内容及び性質をも勘案するものとする。
4項 執行停止は、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき、又は本案について理由がないとみえるときは、することができない。
5項 第二項の決定は、疎明に基づいてする。
6項 第二項の決定は、口頭弁論を経ないですることができる。ただし、あらかじめ、当事者の意見をきかなければならない。
7項 第二項の申立てに対する決定に対しては、即時抗告をすることができる。
8項 第二項の決定に対する即時抗告は、その決定の執行を停止する効力を有しない。

 

 






このページでは紹介しきれなかった、行政書士試験で実際に出題された問題も一問一答で公開しております。
知識の確認や合うトップなどにぜひご活用ください。

詳しくは下記リンクで!

行政法一問一答