民法一問一答 ~宅建士過去問解説令和2年問3~

民法一問一答

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参考過去問:宅建士過去問 令和2年問3

問題

 

民法の規定及び判例によれば、姻族関係は、離婚した場合及び夫婦の一方が死亡した場合、当然に終了する。

 

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誤り 民法728条2項に規定されている通り、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したとき終了するだけであり当然に終了するわけではない。

民法728条(離婚等による姻族関係の終了)

1項 姻族関係は、離婚によって終了する。
2項 夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様とする。

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民法の規定及び判例によれば、離婚に当たり、相手方に有責不法の行為がなければ、他の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができない。

 

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誤り 下記判示の通り、る財産分与請求権は、必ずしも相手方に離婚につき有責不法の行為のあつたことを要件とするものではない

最判昭32年2月21日

離婚の場合に離婚した者の一方が相手方に対して有する財産分与請求権は、必ずしも相手方に離婚につき有責不法の行為のあつたことを要件とするものではない。

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民法の規定及び判例によれば、未成年者に対して親権を行う者がないときは、家庭裁判所は、検察官の請求によって、親族の中から未成年後見人を選任する。

 

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誤り 民法840条1項に規定されている通り、検察官の請求によって親族の中から未成年後見人を選任することは出来ない。

民法839条(未成年後見人の指定)

1項 未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で、未成年後見人を指定することができる。ただし、管理権を有しない者は、この限りでない。
2項 親権を行う父母の一方が管理権を有しないときは、他の一方は、前項の規定により未成年後見人の指定をすることができる。

民法840条(未成年後見人の選任)

1項 前条の規定により未成年後見人となるべき者がないときは、家庭裁判所は、未成年被後見人又はその親族その他の利害関係人の請求によって、未成年後見人を選任する。未成年後見人が欠けたときも、同様とする。
2項 未成年後見人がある場合においても、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前項に規定する者若しくは未成年後見人の請求により又は職権で、更に未成年後見人を選任することができる。
3項 未成年後見人を選任するには、未成年被後見人の年齢、心身の状態並びに生活及び財産の状況、未成年後見人となる者の職業及び経歴並びに未成年被後見人との利害関係の有無(未成年後見人となる者が法人であるときは、その事業の種類及び内容並びにその法人及びその代表者と未成年被後見人との利害関係の有無)、未成年被後見人の意見その他一切の事情を考慮しなければならない。

う。

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民法の規定及び判例によれば、夫婦間で婚姻の届出前に別段の契約をしなかった場合、夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定される。

 

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正しい 民法762条2項に規定されている通り。

民法762条(夫婦間における財産の帰属)

1項 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。
2項 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。

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