行政手続法9条|行政書士試験・公務員試験独学対策

行政手続法9条は素直な条文なので難しく考えずに覚えておきたい

行政手続法9条の条文(情報の提供)

1項 行政庁は、申請者の求めに応じ、当該申請に係る審査の進行状況及び当該申請に対する処分の時期の見通しを示すよう努めなければならない。
2項 行政庁は、申請をしようとする者又は申請者の求めに応じ、申請書の記載及び添付書類に関する事項その他の申請に必要な情報の提供に努めなければならない。

行政手続法9条とは

行政庁の申請に対する処分時期の見通しや申請書や添付書類に関する情報提供の努力義務が規定されている。

ポイント①:行政庁は申請者の求めに応じ、審査の進行状況及び当該申請に対する処分の時期の見通しを示すよう努めなければならない。

ポイント②:行政庁は、申請者等の求めに応じ、申請書の記載及び添付書類に関する事項その他の申請に必要な情報の提供に努めなければならない。

行政手続法9条の公務員試験と行政書士試験での重要度(当サイト調べ)

定期的に出題される、覚えておきたい!!

行政書士試験の出題例

問:行政庁は、申請者の求めに応じ、当該申請に係る審査の進行状況および当該申請に対する処分の時期の見通しを示すよう努めなければならない。 行政書士試験 平成25年問12

解:正しい 行政手続法9条に規定されている通り。

問:行政庁は、申請者の求めがあれば、申請に係る審査の進行状況や申請に対する処分時期の見通しを示すよう努めなければならない。 平成28年問13

解:正しい 行政手続法9条に規定されている通り。

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