行政書士試験 過去問トレーニング vol.112
行政書士試験過去問を一問一答の無料トレーニング公開中!
▼詳しくは下記リンクで!▼
行政書士過去問 平成30年問23
問題
地方公共団体の定める条例と規則に関する次のア~オの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。
-
- 普通地方公共団体は、その事務に関し、条例を制定し、それに違反した者について、懲役などの刑罰の規定を設けることができる。
- 普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務に関し、規則を制定し、それに違反した者について、罰金などの刑罰の規定を設けることができる。
- 普通地方公共団体の長は、普通地方公共団体の議会による条例の制定に関する議決について、再議に付すことができる。
- 普通地方公共団体は、公の施設の設置およびその管理に関する事項につき、その長の定める規則でこれを定めなければならない。
- 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、当該普通地方公共団体の条例の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の選挙に参与する権利を有する。
解説
-
- 正しい 地方自治法14条に規定されている通り、普通地方公共団体は条例を制定し、それに違反した者について、懲役などの刑罰の規定を設けることができる。
地方自治法14条
1項 普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第二条第二項の事務に関し、条例を制定することができる。
2項 普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない。
3項 普通地方公共団体は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に、条例に違反した者に対し、二年以下の懲役若しくは禁錮こ、百万円以下の罰金、拘留、科料若しくは没収の刑又は五万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
- 誤り 地方自治法15条に規定されている通り、普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務に関し、規則を制定し、それに違反した者について、過料を科する旨の規定を設けることができるが、罰金などの刑罰の設けることは出来ない。
地方自治法15条
1項 普通地方公共団体の長は、法令に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則を制定することができる。
2項 普通地方公共団体の長は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、普通地方公共団体の規則中に、規則に違反した者に対し、五万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
- 正しい 地方自治法176条1項に規定されている通り。
地方自治法176条
1項 普通地方公共団体の議会の議決について異議があるときは、当該普通地方公共団体の長は、この法律に特別の定めがあるものを除くほか、その議決の日(条例の制定若しくは改廃又は予算に関する議決については、その送付を受けた日)から十日以内に理由を示してこれを再議に付することができる。
- 誤り 長の定める規則ではなく、法律又はこれに基づく政令に特別の定めまたは条例で定めなければならない。
地方自治法244条の2
1項 普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれを定めなければならない。
- 誤り 当該普通地方公共団体の条例ではなく、地方自治法の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の選挙に参与する権利を有する。
地方自治法11条
日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の選挙に参与する権利を有する。
- 正しい 地方自治法14条に規定されている通り、普通地方公共団体は条例を制定し、それに違反した者について、懲役などの刑罰の規定を設けることができる。
行政書士の過去問を一問一答形式で無料公開しております。
詳しくは下記リンクで!