行政手続法13条|行政書士試験・公務員試験独学対策
聴聞と弁明の違いや適用除外に注意して覚えておきたい!
行政手続法13条の条文(処分の基準)
- 1項 行政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。
- 一 次のいずれかに該当するとき 聴聞
- イ 許認可等を取り消す不利益処分をしようとするとき。
- ロ イに規定するもののほか、名あて人の資格又は地位を直接にはく奪する不利益処分をしようとするとき。
- ハ 名あて人が法人である場合におけるその役員の解任を命ずる不利益処分、名あて人の業務に従事する者の解任を命ずる不利益処分又は名あて人の会員である者の除名を命ずる不利益処分をしようとするとき。
- ニ イからハまでに掲げる場合以外の場合であって行政庁が相当と認めるとき。
- 二 前号イからニまでのいずれにも該当しないとき 弁明の機会の付与
- 一 次のいずれかに該当するとき 聴聞
- 2項 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定は、適用しない。
- 一 公益上、緊急に不利益処分をする必要があるため、前項に規定する意見陳述のための手続を執ることができないとき。
- 二 法令上必要とされる資格がなかったこと又は失われるに至ったことが判明した場合に必ずすることとされている不利益処分であって、その資格の不存在又は喪失の事実が裁判所の判決書又は決定書、一定の職に就いたことを証する当該任命権者の書類その他の客観的な資料により直接証明されたものをしようとするとき。
- 三 施設若しくは設備の設置、維持若しくは管理又は物の製造、販売その他の取扱いについて遵守すべき事項が法令において技術的な基準をもって明確にされている場合において、専ら当該基準が充足されていないことを理由として当該基準に従うべきことを命ずる不利益処分であってその不充足の事実が計測、実験その他客観的な認定方法によって確認されたものをしようとするとき。
- 四 納付すべき金銭の額を確定し、一定の額の金銭の納付を命じ、又は金銭の給付決定の取消しその他の金銭の給付を制限する不利益処分をしようとするとき。
- 五 当該不利益処分の性質上、それによって課される義務の内容が著しく軽微なものであるため名あて人となるべき者の意見をあらかじめ聴くことを要しないものとして政令で定める処分をしようとす
行政手続法13条のポイントは?
- 聴聞は重い不利益処分、弁明はそれ以外
- 公益上、緊急に不利益処分をする必要があるときは適用除外
行政手続法13条の公務員試験と行政書士試験での重要度(当サイト調べ)
きわめて重要!!
行政書士試験の出題例
問:行政手続法が定める不利益処分についての規定に関する次の記述の正誤を判断してください。 行政手続法は、不利益処分を行うに当たって弁明の機会を付与する場合を列挙し、それら列挙する場合に該当しないときには聴聞を行うものと規定しているが、弁明の機会を付与すべき場合であっても、行政庁の裁量で聴聞を行うことができる。 行政書士試験 平成25年問11
解:誤り 行政手続法13条に規定されている通り、列挙されているのは弁明ではなく聴聞である。
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