行政手続法12条|行政書士試験・公務員試験独学対策
審査基準と処分基準の違いに着目して覚えておきたい
行政手続法12条の条文(処分の基準)
1項 行政庁は、処分基準を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならない。
2項 行政庁は、処分基準を定めるに当たっては、不利益処分の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。
行政手続法12条のポイントは?
処分基準の設定は努力義務、審査基準の設定は法的義務である。努力義務か法的義務なのかを整理して覚える。
行政手続法5条(審査基準)
1項 行政庁は、審査基準を定めるものとする。
2項 行政庁は、審査基準を定めるに当たっては、許認可等の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。
3項 行政庁は、行政上特別の支障があるときを除き、法令により申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により審
行政手続法10条の公務員試験と行政書士試験での重要度(当サイト調べ)
覚えておきたい!!
行政書士試験の出題例
問:行政庁は、申請者以外の者の利害を考慮すべきことが要件とされている処分を行う場合には、それらの者の意見を聴く機会を設けるよう努めなければならない。 行政書士試験 平成25年問12
解:正しい 行政手続法10条に規定されている通り。
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