行政手続法10条|行政書士試験・公務員試験独学対策

公聴会の開催は努力義務であることに注意して覚えておきたい

行政手続法10条の条文(公聴会の開催等)

行政庁は、申請に対する処分であって、申請者以外の者の利害を考慮すべきことが当該法令において許認可等の要件とされているものを行う場合には、必要に応じ、公聴会の開催その他の適当な方法により当該申請者以外の者の意見を聴く機会を設けるよう努めなければならない。

行政手続法10条のポイントは?

条文の通りであるが、行政庁は必要に応じ、公聴会の開催して当該申請者以外の者の意見を聴く機会を設けるよう努めなければならない。

ゴミ処理施設等を建築する場合などをイメージすれば、周辺住民(当該申請者以外)の意見を聞く妥当性は理解できるはず!

行政手続法10条の公務員試験と行政書士試験での重要度(当サイト調べ)

覚えておきたい!!

行政書士試験の出題例

問:行政庁は、申請者以外の者の利害を考慮すべきことが要件とされている処分を行う場合には、それらの者の意見を聴く機会を設けるよう努めなければならない。 行政書士試験 平成25年問12

解:正しい 行政手続法10条に規定されている通り。

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