行政書士試験 過去問トレーニング vol.210

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行政書士過去問 令和2年問12

問題

行政手続法の規定する聴聞と弁明の機会の付与に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

    1. 聴聞、弁明の機会の付与のいずれの場合についても、当事者は代理人を選任することができる。
    2. 聴聞は許認可等の取消しの場合に行われる手続であり、弁明の機会の付与は許認可等の拒否処分の場合に行われる手続である。
    3. 聴聞が口頭で行われるのに対し、弁明の機会の付与の手続は、書面で行われるのが原則であるが、当事者から求めがあったときは、口頭により弁明する機会を与えなければならない。
    4. 聴聞、弁明の機会の付与のいずれの場合についても、当該処分について利害関係を有する者がこれに参加することは、認められていない。
    5. 聴聞、弁明の機会の付与のいずれの場合についても、当事者は処分の原因に関するすべての文書を閲覧する権利を有する。




解説

 

    1. 正しい 行政手続法16、31条より聴聞、弁明の機会の付与のいずれの場合についても、当事者は代理人を選任することができる。

      行政手続法16条 (代理人)

      1項 前条第一項の通知(聴聞の通知)を受けた者(同条第三項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。以下「当事者」という。)は、代理人を選任することができる。
      2項 代理人は、各自、当事者のために、聴聞に関する一切の行為をすることができる。
      3項 代理人の資格は、書面で証明しなければならない。
      4項 代理人がその資格を失ったときは、当該代理人を選任した当事者は、書面でその旨を行政庁に届け出なければならない。

      行政手続法31条 (聴聞に関する手続の準用)

      第十五条第三項及び第十六条の規定は、弁明の機会の付与について準用する。この場合において、第十五条第三項中「第一項」とあるのは「第三十条」と、「同項第三号及び第四号」とあるのは「同条第三号」と、第十六条第一項中「前条第一項」とあるのは「第三十条」と、「同条第三項後段」とあるのは「第三十一条において準用する第十五条第三項後段」と読み替えるものとする。

       


       

    2. 誤り 許認可等の拒否処分は不利益処分ではない。

      行政手続法2条 抜粋

      4号 不利益処分 行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。
       イ 事実上の行為及び事実上の行為をするに当たりその範囲、時期等を明らかにするために法令上必要とされている手続としての処分
       ロ 申請により求められた許認可等を拒否する処分その他申請に基づき当該申請をした者を名あて人としてされる処分
       ハ 名あて人となるべき者の同意の下にすることとされている処分
       ニ 許認可等の効力を失わせる処分であって、当該許認可等の基礎となった事実が消滅した旨の届出があったことを理由としてされるもの

      行政手続法13条 抜粋

      1項 行政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。
       一 次のいずれかに該当するとき 聴聞
        イ 許認可等を取り消す不利益処分をしようとするとき。
        ロ イに規定するもののほか、名あて人の資格又は地位を直接にはく奪する不利益処分をしようとするとき。
        ハ 名あて人が法人である場合におけるその役員の解任を命ずる不利益処分、名あて人の業務に従事する者の解任を命ずる不利益処分又は名あて人の会員である者の除名を命ずる不利益処分をしようとするとき。
       ニ イからハまでに掲げる場合以外の場合であって行政庁が相当と認めるとき。
      2項 前号イからニまでのいずれにも該当しないとき 弁明の機会の付与

       


       

    3. 誤り 当事者から求めがあったときに、口頭により弁明する機会を与えなければならない規定は存在しない。

      行政手続法29条 (弁明の機会の付与の方式)

      1項 弁明は、行政庁が口頭ですることを認めたときを除き、弁明を記載した書面(以下「弁明書」という。)を提出してするものとする。
      2項 弁明をするときは、証拠書類等を提出することができる。

       


       

    4. 誤り 申請者以外の第三者に対し何らかの利益を付与する処分を求める行為についての定義は存在しない。

      行政手続法17条(参加人)

      1項 第十九条の規定により聴聞を主宰する者(以下「主宰者」という。)は、必要があると認めるときは、当事者以外の者であって当該不利益処分の根拠となる法令に照らし当該不利益処分につき利害関係を有するものと認められる者(同条第二項第六号において「関係人」という。)に対し、当該聴聞に関する手続に参加することを求め、又は当該聴聞に関する手続に参加することを許可することができる。
      2項 前項の規定により当該聴聞に関する手続に参加する者(以下「参加人」という。)は、代理人を選任することができる。
      3項 前条第二項から第四項までの規定は、前項の代理人について準用する。この場合において、同条第二項及び第四項中「当事者」とあるのは、「参加人」と読み替えるものとする。

      行政手続法31条 (聴聞に関する手続の準用)

      第十五条第三項及び第十六条の規定は、弁明の機会の付与について準用する。この場合において、第十五条第三項中「第一項」とあるのは「第三十条」と、「同項第三号及び第四号」とあるのは「同条第三号」と、第十六条第一項中「前条第一項」とあるのは「第三十条」と、「同条第三項後段」とあるのは「第三十一条において準用する第十五条第三項後段」と読み替えるものとする。

       


       

    5. 誤り 諾否の応答が義務付けられてはいない。

      行政手続法18条 (文書等の閲覧)

      1項 当事者及び当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人(以下この条及び第二十四条第三項において「当事者等」という。)は、聴聞の通知があった時から聴聞が終結する時までの間、行政庁に対し、当該事案についてした調査の結果に係る調書その他の当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができる。この場合において、行政庁は、第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
      2項 前項の規定は、当事者等が聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧を更に求めることを妨げない。
      3項 行政庁は、前二項の閲覧について日時及び場所を指定することができる。

      行政手続法31条 (聴聞に関する手続の準用)

      第十五条第三項及び第十六条の規定は、弁明の機会の付与について準用する。この場合において、第十五条第三項中「第一項」とあるのは「第三十条」と、「同項第三号及び第四号」とあるのは「同条第三号」と、第十六条第一項中「前条第一項」とあるのは「第三十条」と、「同条第三項後段」とあるのは「第三十一条において準用する第十五条第三項後段」と読み替えるものとする。

       

 






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