【公務員・行政書士試験受験者】行政法一問一答トレーニング24題目

行政法一問一答

行政書士試験で実際に出題された問題を一問一答で無料公開しております。

公務員試験や行政書士試験の知識の確認などにぜひご活用ください。

▼詳しくは下記画像をクリック▼

minnpoumain

参考過去問:行政書士過去問 令和元年問17

行政事件訴訟法が定める執行停止に関する次の記述の正誤を判断してください。

執行停止の決定は、裁判所が疎明に基づいて行うが、口頭弁論を経て行わなければならない。

 

▽白文字で解答があります▽

誤り 執行停止の決定は口頭弁論は口頭弁論を経ないですることができる。疎明とは裁判の前提となる事実について,裁判官が一応確からしいとの推測をいだいてよい状態,または当事者がそのような状態に達するよう証拠を提出することをいう。

行政事件訴訟法25条(執行停止)

1項 処分の取消しの訴えの提起は、処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない。
2項 処分の取消しの訴えの提起があつた場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもつて、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止(以下「執行停止」という。)をすることができる。ただし、処分の効力の停止は、処分の執行又は手続の続行の停止によつて目的を達することができる場合には、することができない。
3項 裁判所は、前項に規定する重大な損害を生ずるか否かを判断するに当たつては、損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、損害の性質及び程度並びに処分の内容及び性質をも勘案するものとする。
4項 執行停止は、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき、又は本案について理由がないとみえるときは、することができない。
5項 第二項の決定は、疎明に基づいてする。
6項 第二項の決定は、口頭弁論を経ないですることができる。ただし、あらかじめ、当事者の意見をきかなければならない。
7項 第二項の申立てに対する決定に対しては、即時抗告をすることができる。
8項 第二項の決定に対する即時抗告は、その決定の執行を停止する効力を有しない。

 


行政事件訴訟法が定める執行停止に関する次の記述の正誤を判断してください。

執行停止の決定は、取消訴訟の提起があった場合においては、裁判所が職権で行うことができる。

 

▽白文字で解答があります▽

誤り 行政事件訴訟法25条2項に規定されている通り、裁判所は、申立てにより、決定をもつて、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止(以下「執行停止」という。)をすることができる。

行政事件訴訟法25条(執行停止)

1項 処分の取消しの訴えの提起は、処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない。
2項 処分の取消しの訴えの提起があつた場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもつて、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止(以下「執行停止」という。)をすることができる。ただし、処分の効力の停止は、処分の執行又は手続の続行の停止によつて目的を達することができる場合には、することができない。
3項 裁判所は、前項に規定する重大な損害を生ずるか否かを判断するに当たつては、損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、損害の性質及び程度並びに処分の内容及び性質をも勘案するものとする。
4項 執行停止は、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき、又は本案について理由がないとみえるときは、することができない。
5項 第二項の決定は、疎明に基づいてする。
6項 第二項の決定は、口頭弁論を経ないですることができる。ただし、あらかじめ、当事者の意見をきかなければならない。
7項 第二項の申立てに対する決定に対しては、即時抗告をすることができる。
8項 第二項の決定に対する即時抗告は、その決定の執行を停止する効力を有しない。

 


行政事件訴訟法が定める執行停止に関する次の記述の正誤を判断してください。

執行停止の決定は、償うことができない損害を避けるための緊急の必要がある場合でなければ、することができない。

 

▽白文字で解答があります▽

誤り 執行停止は処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要がある場合でなければすることができない。

行政事件訴訟法25条(執行停止)抜粋

2項 処分の取消しの訴えの提起があつた場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもつて、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止(以下「執行停止」という。)をすることができる。ただし、処分の効力の停止は、処分の執行又は手続の続行の停止によつて目的を達することができる場合には、することができない。

行政事件訴訟法37条の5(仮の義務付け及び仮の差止め)抜粋

1項 義務付けの訴えの提起があつた場合において、その義務付けの訴えに係る処分又は裁決がされないことにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があり、かつ、本案について理由があるとみえるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもつて、仮に行政庁がその処分又は裁決をすべき旨を命ずること(以下この条において「仮の義務付け」という。)ができる。
2項 差止めの訴えの提起があつた場合において、その差止めの訴えに係る処分又は裁決がされることにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があり、かつ、本案について理由があるとみえるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもつて、仮に行政庁がその処分又は裁決をしてはならない旨を命ずること(以下この条において「仮の差止め」という。)ができる。

 


行政事件訴訟法が定める執行停止に関する次の記述の正誤を判断してください。

執行停止の決定は、本案について理由があるとみえる場合でなければ、することができない。

 

▽白文字で解答があります▽

誤り 行政事件訴訟法25条4項に規定されている通り、執行停止は、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき、又は本案について理由がないとみえるときは、することができない。

行政事件訴訟法25条(執行停止)

1項 処分の取消しの訴えの提起は、処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない。
2項 処分の取消しの訴えの提起があつた場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもつて、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止(以下「執行停止」という。)をすることができる。ただし、処分の効力の停止は、処分の執行又は手続の続行の停止によつて目的を達することができる場合には、することができない。
3項 裁判所は、前項に規定する重大な損害を生ずるか否かを判断するに当たつては、損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、損害の性質及び程度並びに処分の内容及び性質をも勘案するものとする。
4項 執行停止は、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき、又は本案について理由がないとみえるときは、することができない。
5項 第二項の決定は、疎明に基づいてする。
6項 第二項の決定は、口頭弁論を経ないですることができる。ただし、あらかじめ、当事者の意見をきかなければならない。
7項 第二項の申立てに対する決定に対しては、即時抗告をすることができる。
8項 第二項の決定に対する即時抗告は、その決定の執行を停止する効力を有しない。

 

 


行政事件訴訟法が定める執行停止に関する次の記述の正誤を判断してください。

執行停止による処分の効力の停止は、処分の執行または手続の続行の停止によって目的を達することができる場合には、することができない。

 

▽白文字で解答があります▽

正しい 行政事件訴訟法25条2項ただし書きに規定されている通り。

行政事件訴訟法25条(執行停止)

1項 処分の取消しの訴えの提起は、処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない。
2項 処分の取消しの訴えの提起があつた場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもつて、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止(以下「執行停止」という。)をすることができる。ただし、処分の効力の停止は、処分の執行又は手続の続行の停止によつて目的を達することができる場合には、することができない。
3項 裁判所は、前項に規定する重大な損害を生ずるか否かを判断するに当たつては、損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、損害の性質及び程度並びに処分の内容及び性質をも勘案するものとする。
4項 執行停止は、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき、又は本案について理由がないとみえるときは、することができない。
5項 第二項の決定は、疎明に基づいてする。
6項 第二項の決定は、口頭弁論を経ないですることができる。ただし、あらかじめ、当事者の意見をきかなければならない。
7項 第二項の申立てに対する決定に対しては、即時抗告をすることができる。
8項 第二項の決定に対する即時抗告は、その決定の執行を停止する効力を有しない。

 

 


このページでは紹介しきれなかった、行政書士試験で実際に出題された問題も一問一答で公開しております。
知識の確認や合うトップなどにぜひご活用ください。

詳しくは下記リンクで!

行政法一問一答