行政書士試験 過去問トレーニング vol.181

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行政書士過去問 平成26年問6

問題

内閣に関する憲法の規定の説明として正しいものはどれか。

    1. 内閣総理大臣は、衆議院議員の中から、国会の議決で指名する。
    2. 国務大臣は、内閣総理大臣の指名に基づき、天皇が任命する。
    3. 内閣は、衆議院で不信任の決議案が可決されたとき、直ちに総辞職しなければならない。
    4. 内閣は、総選挙の結果が確定すると同時に、直ちに総辞職しなければならない。
    5. 内閣は、総辞職の後、新たに内閣総理大臣が任命されるまで引き続き職務を行う。




解説

 

    1. 誤り 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名すると規定されているだけで、衆議院議員に限っているわけではない。

      憲法67条

      1項 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。
      2項 衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。

       


       

    2. 誤り 国務大臣は内閣総理大臣から任命されて天皇より認証を受ける。

      憲法7条

      1項 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
      一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
      二 国会を召集すること。
      三 衆議院を解散すること。
      四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
      五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
      六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
      七 栄典を授与すること。
      八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
      九 外国の大使及び公使を接受すること。
      十 儀式を行ふこと。

      憲法68条

      1項 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。
      2項 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。

       


       

    3. 誤り  衆議院で不信任の決議案が可決されたときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。直ちに総辞職しなければならないわけではない。

      憲法69条

      内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。

       


       

    4. 誤り 総選挙の結果が確定すると同時に、直ちに総辞職しなければならないわけではない。 

      憲法70条

      内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。

       


       

    5. 正しい 憲法71条に規定されている通り。

      憲法69条

      内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。

      憲法70条

      内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。

      憲法71条

      前二条の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行ふ。

       

 






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