民法一問一答 ~宅建士過去問解説令和2年問5~

民法一問一答

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参考過去問:宅建士過去問 令和2年問5

問題

時効に関する次の記述を民法の規定及び判例を基にして正誤を判断してください。なお、時効の対象となる債権の発生原因は、令和2年4月1日以降に生じたものとする。

消滅時効の援用権者である「当事者」とは、権利の消滅について正当な利益を有する者であり、債務者のほか、保証人、物上保証人、第三取得者も含まれる。

 

▼白色テキストで答えがあります▼

正しい 民法145条に規定されている通り。

民法145条(時効の援用)

時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。時から遅滞の責任を負う。

▲白色テキストで答えがあります▲

 


時効に関する次の記述を民法の規定及び判例を基にして正誤を判断してください。なお、時効の対象となる債権の発生原因は、令和2年4月1日以降に生じたものとする。

裁判上の請求をした場合、裁判が終了するまでの間は時効が完成しないが、当該請求を途中で取り下げて権利が確定することなく当該請求が終了した場合には、その終了した時から新たに時効の進行が始まる。

 

▼白色テキストで答えがあります▼

誤り 民法147条に規定されている通り、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

民法413条(受領遅滞)

1項 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から六箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。
一 裁判上の請求
二 支払督促
三 民事訴訟法第二百七十五条第一項の和解又は民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)若しくは家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)による調停
四 破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加
2項 前項の場合において、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。

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時効に関する次の記述を民法の規定及び判例を基にして正誤を判断してください。なお、時効の対象となる債権の発生原因は、令和2年4月1日以降に生じたものとする。

権利の承認があったときは、その時から新たに時効の進行が始まるが、権利の承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力の制限を受けていないことを要しない。

 

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正しい 民法145条に規定されている通り。

民法145条(承認による時効の更新)

1項 時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める。
2項 前項の承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力の制限を受けていないこと又は権限があることを要しない。

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時効に関する次の記述を民法の規定及び判例を基にして正誤を判断してください。なお、時効の対象となる債権の発生原因は、令和2年4月1日以降に生じたものとする。

夫婦の一方が他方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から6箇月を経過するまでの間は、時効が完成しない。

 

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正しい 民法159条のに規定されている通り。

民法158条(未成年者又は成年被後見人と時効の完成猶予)

1項 時効の期間の満了前六箇月以内の間に未成年者又は成年被後見人に法定代理人がないときは、その未成年者若しくは成年被後見人が行為能力者となった時又は法定代理人が就職した時から六箇月を経過するまでの間は、その未成年者又は成年被後見人に対して、時効は、完成しない。
2項 未成年者又は成年被後見人がその財産を管理する父、母又は後見人に対して権利を有するときは、その未成年者若しくは成年被後見人が行為能力者となった時又は後任の法定代理人が就職した時から六箇月を経過するまでの間は、その権利について、時効は、完成しない。

民法159条(夫婦間の権利の時効の完成猶予)

夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

▲白色テキストで答えがあります▲

 

 






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