司法書士過去問一問一答

実際の本試験からランダムで出題される一問一答されますので、知識のアウトプットから本試験前の追い込みにぜひご活用ください。
司法書士一問一答
Aが,父親Bから代理権を授与されていないのに,Bの代理人として,第三者との間で,B所有の甲建物を売る契約(以下「本件売買契約」という。)を締結した。この事例に関する次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは,後記 1 から 5 までのうち,どれか。
なお,本件売買契約の締結は,商行為に当たらないものとする。

  1. 本件売買契約の締結後にBが追認も追認拒絶もしないまま死亡し,AがBを単独で相続した場合には,本件売買契約の効果は,当然にAに帰属する。
  2. 本件売買契約の締結後にBが追認も追認拒絶もしないまま死亡し,Aが他の相続人Cと共にBを相続した場合には,Cが追認しない限り,本件売買契約は,Aの相続分
    に相当する部分においても,当然には有効とならない。
  3. 本件売買契約の締結後にAが死亡し,BがAを単独で相続した場合であっても,本件売買契約は当然には有効とならない。
  4. 本件売買契約の締結後にAが死亡し,BがAを単独で相続した場合であっても,Bは,民法第 117 条第 1 項による無権代理人の責任を負わない。
  5. 本件売買契約の締結後にAが死亡し,Bが他の相続人Cと共にAを相続し,その後,CがBを単独で相続した場合には,Cは,本件売買契約の追認を拒絶することができる。

司法書士試験令和2年問5
(参考)
民法第 117 条 
他人の代理人として契約をした者は,自己の代理権を証明したとき,又は本人の追認を得たときを除き,相手方の選択に従い,相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。

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